○精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成23年12月28日
条例第38号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うために要する経費に充てるため、同項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、精華町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項各号に規定する施設の整備又は同条第2項各号に規定する事業のうち、特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年防衛省訓令第92号)第3条第1項第7号に規定する継続事業又は同要綱第3条の2第1項第4号に規定する特定事業で、規則で定める事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。