○精華町消防本部衛生管理規程

平成23年5月2日

消防本部規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 衛生管理体制(第6条~第16条)

第3章 衛生管理業務(第17条~第19条)

第4章 環境管理等(第20条~第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町消防本部における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(適用区分)

第3条 この規程の適用に際しては、消防本部及び消防署を一事業所として衛生管理に関する業務を推進する。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては消防総務課長、予防課長、警防課長及び指令救急課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における衛生管理の責任者として、快適な職場環境の形成の促進と職員の健康増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己の管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に際し、衛生に関して意見があるときは、努めて意見を具申しなければならない。

第2章 衛生管理体制

(総括衛生管理者)

第6条 総括衛生管理者(以下「総括管理者」という。)は、消防本部総務課長をもって充てる。

(総括管理者の責務)

第7条 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指導し、職員の衛生に関する事務を統括する。

(衛生管理者の責務)

第8条 衛生管理者は、衛生に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(衛生管理者)

第9条 消防長は、法第12条第1項に規定する衛生管理者を選任し、衛生管理に関する業務を行わせなければならない。

2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 健康に異常のある職員の発見及びその処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査及びその処置に関すること。

(3) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

3 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(産業医)

第10条 法第13条に規定する産業医1名を置く。

2 産業医は、次の各号に掲げる事項を行い、必要と認めることについては、所属長に勧告又は助言し、衛生管理者を指導し、助言することができる。

(1) 職員の健康診断の実施及びその他職員の健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。

(4) 職場の巡視に関すること。

(衛生委員会の設置)

第11条 消防本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画に関すること。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

2 前項第1号から第3号までの委員は各1名とし、同項第4号の委員は2名とする。

(委員の任期)

第13条 委員会委員の任期は、2年とする。

2 消防長は、委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員を解任することができる。

3 委員は、任期満了後も後任者が指名されるまでその職務を行う。

4 委員は、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第14条 委員会に議長を置き第12条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し、委員会を招集するとともに会議の運営に当たる。

3 議長は、委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは委員会を招集しなければならない。

4 議長は、委員会で調査審議された事項について消防長に報告するものとする。

(会議及び議事)

第15条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。

(事務局)

第16条 委員会の事務局は、消防本部消防総務課で行い委員会における記録を作成しこれを5年間保存するものとする。

2 公印は、次表に掲げるとおりとする。

区分

種類

寸法等

使用区分

保管責任者

形状

ミリメートル

個数

職印

精華町消防本部衛生委員会総括管理者之印

正方形

18

1

職名をもってする文書

消防総務課長

第3章 衛生管理業務

(健康管理)

第17条 消防長は、法第66条の規定による健康診断の実施に当たっては、精華町職員安全衛生管理規程(昭和57年規程第2号)第17条から第26条までの規程を準用する。この場合において、同規程第19条第21条から第23条まで及び第25条の規定中「町長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(病者の就業禁止)

第18条 消防長は、職員が疾病にかかった場合に、その疾病又は程度に応じ必要のあるときは、就業を禁止しなければならない。

2 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について、十分配慮しなければならない。

(健康保持促進措置)

第19条 所属長は、職員の健康の保持増進するため、健康教育、健康相談その他必要な措置を継続的、計画的に講ずるように努めなければならない。

2 所属長は、体育活動、レクリエーションなどの活動について便宜を供与するように努めなければならない。

第4章 環境管理等

(職場環境)

第20条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、職場環境の清潔保持に努めなければならない。

(保健指導)

第21条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括管理者及び産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。

2 所属長、衛生管理者及び産業医は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。

(事故報告)

第22条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、直ちに感染症その他不良事態等事故発生通知書(別記様式)により総括管理者を経て、消防長に報告するものとする。

(1) 職員が感染症にかかったとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。

第5章 雑則

(健康管理に関する秘密の保持)

第23条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成23年5月2日から施行する。

(令和5年消本規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

精華町消防本部衛生管理規程

平成23年5月2日 消防本部規程第2号

(令和5年4月1日施行)