○精華町職員安全衛生管理規程
昭和57年6月25日
規程第2号
目次
第1章 総則
第2章 安全衛生管理組織
第3章 健康管理
第4章 環境管理等
第5章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の定める事業者の責務としての職員の安全衛生に関し安全衛生管理組織、健康管理、その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 精華町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 総務部長、住民部長、健康福祉環境部長、事業部長、消防長、上下水道部長、教育委員会教育部長及び議会事務局長をいう。
(職員の遵守義務)
第3条 職員は、この規程に定める事項を忠実に遵守し健康の保持増進を通じて勤務能率の向上に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(安全衛生総括管理者)
第4条 安全衛生総括管理者(以下「総括管理者」という。)は総務部長をもって充てる。
(総括管理者の職務)
第5条 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指導し、職員の安全及び衛生に関する事務を統括する。
(所属長の職務)
第6条 所属長は、総括管理者の命により、所属職員の安全及び衛生に関する事務を統括する。
(安全管理主任者)
第7条 職員の安全確保に係る技術的事項を管理させるため安全管理主任者(以下「主任者」という。)1名を置く。
2 主任者は、職員の中から町長が選任する。
3 主任者は、次の各号に掲げる事務を管理し必要な措置について総括管理者及び所属長に報告する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における適切な防止措置に関すること。
(2) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(3) 安全教育、安全相談その他職員の安全保持に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関すること。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者1名を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を管理し、必要な措置について総括管理者及び所属長に報告する。
(1) 健康に異常のある職員の発見及びその処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(5) 職員の健康診断個人票及び衛生に係る技術的事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(安全衛生推進者等)
第8条の2 規則第12条の3に規定する安全衛生推進者等を規則第12条の2に規定する事業場にそれぞれ置く。
2 安全衛生推進者等は、職員の中から町長が選任する。
3 安全衛生推進者等は、次の各号に掲げる事務を管理し、必要な措置について総括管理者及び所属長に報告する。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(産業医)
第9条 法第13条に規定する産業医1名を置く。
2 産業医は、精華町国民健康保険病院の医師又は安全衛生総括管理者が選定した医師をもって充てる。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行い、必要と認めることについては総括管理者及び所属長に勧告又は助言し衛生管理者を指導し、助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため精華町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括管理者
(2) 主任者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する町職員のうちから職員組合の推薦に基づき町長が選任する者
(委員の任期)
第12条 委員会委員の任期は1年とする。
2 町長は委員から辞任の申出があったとき又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員を解任することができる。
3 委員は任期満了後も後任者が指名されるまでその職務を行う。
4 委員は再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第13条 委員会に議長を置き第11条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は委員会を代表し、委員会を招集するとともに会議の運営に当たる。
3 議長は委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは委員会を招集しなければならない。
4 議長は委員会で調査審議された事項について町長に報告するものとする。
(会議及び議事)
第14条 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 前項に定めるもののほか委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定めるものとする。
(事務局)
第15条 委員会の事務局は総務部総務課で行い委員会における記録を作成しこれを5年間保存するものとする。
(公印)
第15条の2 公印の種類・形状・寸法・ひな型・個数・使用区分及び保管責任者は別表のとおりとする。
第3章 健康管理
(健康保持増進事業)
第16条 総括管理者は、別に定める計画に基づき健康保持増進事業として次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 職員体力測定
(2) 職員保健、衛生講座
(3) その他目的達成のための事業
(健康診断)
第17条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断(当該年度新規採用者については本診断を前号の診断とみなす。)
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 臨時健康診断
2 健康診断は指定医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。
(健康診断の実施)
第18条 町長は、別に定める計画に基づき、職員に健康診断を受けさせなければならない。
(診断書による健康診断)
第19条 職員が町長の指示する健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは町長に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証することにより、当該健康診断に代えることができる。
(診断書による健康診断費用)
第20条 前条による健康診断の費用は自己負担とする。
(結果の判定)
第21条 総括管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、産業医の意見を聞き、別表第2の生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合せて判定し、関係資料と共に必要な意見を付して町長に報告するものとする。
(措置区分)
第22条 町長は別表第3の措置区分を決定し、総括管理者を通じて所属長及びその措置を必要とする職員に通知するものとする。
(1) 結核性疾患 1年以内
(2) 前号以外の疾患 6月以内
2 休養命令の期間の起算日は、現に休務した日とする。
3 第1項の規定により休務していた職員が職務に復帰後6月以内に再び同一疾患により休養を命ぜられる場合は、その休務の期間と通算して1年を超えないものとする。
4 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長及び総括管理者を経て町長に報告するものとする。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
5 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは休養命令を解除する。
(休職)
第24条 前条に定める休養期間を超えてなお引き続き休務を要する職員については、地公法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(判定の申請)
第25条 総括管理者は次の各号の一に該当するときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあつては医師2名による診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して町長に提出するものとする。
(1) 職員が第22条に定める措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 精華町職員服務規程(昭和38年規程第1号)第9条第2項の規定により医師の証明書が提出されたとき。
(3) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認められるとき。
(健康診断個人票の作成)
第26条 総括管理者は、健康診断の結果を記録する個人台帳(別記様式第1号)を作成し措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括管理者は所属長、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
第4章 環境管理等
(職場環境)
第27条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。また職員は常に職場の整理整頓に留意し、職場環境の清潔保持に努めなければならない。
(保健指導)
第28条 所属長は疾病の疑いのある職員については、総括管理者及び産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、衛生管理者及び産業医は、職員から健康について相談を受けた時は適切な指導と助言を行わなければならない。
(1) 職員が伝染病にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(報告)
第30条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、総括管理者が行う。
(健康管理に関する秘密の保持)
第31条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年6月25日から施行する。
(廃止)
2 精華町職員衛生管理規程(昭和38年規程第3号)及び精華町職員療養休暇規程(昭和38年規程第9号)は廃止する。
(経過規定)
3 この規程施行の際、現に旧規程に基づき休養を命ぜられている職員は、この規程による休養を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和57年規程第1号)
この規程は、昭和57年9月6日から施行する。
附則(昭和59年規程第3号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第4号)
この規程は、昭和59年7月10日から施行する。
附則(昭和63年規程第5号)
この規程は、昭和63年6月13日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第8号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条の2関係)
整理番号 | 公印の名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 | 個数 | 使用区分 | 保管課 | 保管責任者 |
1 | 精華町職員安全衛生委員会総括管理者 | 正方形 | 18 | 別図1 | 1 | 一般文書 | 精華町職員衛生委員会事務局 | 精華町職員衛生委員会事務局長 |
別図1
1 |
別表第2(第21条関係)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務で療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第3(第22条、第23条第1項関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務のうえ入院又は自宅において医師による直接の医療行為を受け、6月に1回レントゲン写真その他経過判定を知るに必要な資料を作成のうえ、町長に提出する必要のある者 |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、日宿直、時間外勤務をさける必要がある者 |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、日宿直、時間外勤務をさける必要がある者 |
C1 | 医師により、直接医療行為の必要があるが、勤務時間は、制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は日宿直はさける必要がある者 |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく私生活において自制し、医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張は、さける必要がある者 |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、年2回健康診断を必らず受ける必要がある者 |
D3 | 健康者として勤務し生活してよい者 |