○精華町職員服務規程
昭和38年3月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令又は条例その他の規程等に定めるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、別に定めるものを除き、月曜日から金曜日までにおいて次のとおりとする。
8時30分~12時00分 執務時間
12時00分~13時00分 休憩時間
13時00分~17時15分 執務時間
2 任命権者が必要と認めるときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号)第2条に定める勤務時間を延長することなく、前項に規定する執務時間の始業時刻及び終業時刻を繰り下げ若しくは繰り上げ、又は1週間における実勤務時間数の範囲内で勤務時間の変更を行うことができる。
(服務義務)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条まで及び同法に基づく条例、規則において定める次の各号に掲げる事項を厳重に守らなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たつては全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。
(2) 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第17号)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならないこと。
(3) 職務を遂行するに当たつて、法令並びに条例、規則及び規程に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならないこと。
(4) 職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(6) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないこと。
(7) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)第2条の規定により承認を得た場合を除くほか、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならないこと。
(8) 政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならないこと。
(9) 選挙運動に関与し、若しくは関与するようそそのかす行為をしてはならないこと。
(10) 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業行為をなし、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならないこと。
(11) 任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないこと。
(事務の運営)
第4条 職員は、事務の遂行に当たつては、常に職員相互の連絡協調をはかり、かつ合理的な計画をたて適確迅速に実施しなければならない。
(応待)
第5条 職員は、面接又は電話による応答に当たつては常に懇切丁寧に接しなければならない。
(服装等)
第6条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整とんして置かなければならない。
(研修)
第7条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
(出勤簿への記録)
第8条 職員は、出勤したときは、別に定める出勤簿に出勤の記録をしなければならない。ただし、出退勤システム(職員の出退勤時刻を管理する電子情報処理組織をいう。)により、出勤時刻を記録したときは出勤簿に記録したものとみなす。
(遅刻、早退、休暇、欠勤等の手続)
第9条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、勤務時間中に早退しようとするとき、休暇の承認を受けようとするとき(年次休暇にあつては、請求するとき。)、欠勤しようとするとき、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、事前にその承認を受ける手続き(年次休暇にあつては、請求の手続き。)をとらなければならない。
2 負傷又は疾病のため、引き続き7日以上にわたり休暇を受け又は欠勤しようとするときは、前項の規定によるほか、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにするにたる書面を提出しなければならない。
3 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。
(旅行届)
第10条 私事のため3日以上にわたり旅行しようとするとき(旅行期間の全日が勤務日以外である場合を除く)は、その理由、期間及び旅行先を記した旅行届を提出しなければならない。ただし、勤務管理システム(職員の勤務管理等の事務の処理を行う電子情報処理組織をいう。)に当該事項を記載して休暇等の申請をした場合には旅行届の提出をしたものとみなす。
2 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。
(身上異動等の届出)
第11条 職員は、次の各号の一に該当する場合は速かに任命権者に届出なければならない。
(1) 氏名、現住所を変更したとき。
(2) 身上に異動があつたとき。
(3) 同居家族に法定伝染病患者が発生したとき。
(4) 証人、鑑定人又は参考人として裁判所の呼出に応ずるとき。
(5) 法令上の義務履行のため官公署に出頭するとき。
(出張)
第12条 職員は、出張命令又は出張依頼を受けた場合、別に定める出張命令簿兼旅費請求書に所要事項を記入の上、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張中に取り扱つた事務のてん末は、帰庁後直ちに文書をもつてその要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもつてすることができる。
(事務の引継)
第14条 退職、休職、転任等の場合には、10日以内に担当事務を後任者又は任命権者の指定するものに引継がなければならない。
2 出張、欠勤等の場合において担任事務の処理について必要な事項があるときはその旨を上司に申し出、関係職員に引継がなければならない。
(文書等の整理整とん)
第15条 職員が退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整とんし、散逸しないようにしなければならない。
(物品愛護)
第16条 職員は、物品の取扱については周到な注意を払い、これが愛護節約に努めなければならない。
(退庁時の引継)
第17条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際当直職員に引継がなくてはならない。
(非常変災時の服務)
第18条 退庁後又は日曜日、土曜日、国民の祝日及び年末年始の休暇に町内に非常変災があったときは、職員は、速やかに登庁し、上司の指揮を受け命ぜられた職務に服さなければならない。
(特則)
第19条 この規程に定めるものを除くほか、作業員その他特殊の業務に従事する職員の服務について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(平成4年規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。