○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年9月12日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、昭和26年9月12日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年9月12日 条例第18号

(昭和56年2月4日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和26年9月12日 条例第18号
昭和44年1月30日 条例第6号
昭和56年2月4日 条例第2号