○精華町情報化基本計画検討懇話会委員謝金に関する要綱

平成24年2月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱(平成16年要綱第21号)に基づく、精華町情報化基本計画検討懇話会(以下「懇話会」という。)の委員に対する謝金の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(謝金額)

第2条 懇話会が開催された場合は、年度内の開催回数にかかわらず、会長職にある者に対し年額19,000円を、その他の委員に対し年額16,000円を謝金として支払うものとする。ただし、次条で定める事項に該当する者についてはこの限りでない。

(謝金の減額)

第3条 委員が年度内に一度も懇話会に出席しなかったときは、謝金は支払わないものとする。

2 委員の年度内の懇話会出席回数が、年度内の開催回数の半数以下であるときは、第2条に定める金額の半額を支払うものとする。

(支払方法)

第4条 謝金は、年度内に開催される最終の懇話会において、全額を現金で支払う。ただし、最終の懇話会で支払いを行うことができないときは、その年度内に支払うこととする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、予算の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町情報化基本計画検討懇話会委員謝金に関する要綱

平成24年2月24日 要綱第7号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成24年2月24日 要綱第7号