○精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱

平成16年10月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町情報化基本計画の策定に当たり、町民等の幅広い意見を反映するため、精華町情報化基本計画検討懇話会(以下「懇話会」という。)を開催し、もって情報通信技術の活用による、地域の情報化及び町行政の情報化(以下「情報化」という。)を推進し、町民の利便性向上、行政の効率化、町民と行政の情報の共有化等に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、町における新しい情報化基本計画策定のために必要な調査、研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(委員)

第3条 懇話会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、民間関係団体等の代表者及び町民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から新しい情報化基本計画策定に資する調査、研究を終了し、報告を行う日までの期間とする。

4 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を招集し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長が必要と認めるときは、懇話会の会議にそのつど関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。

5 懇話会の会議は、原則公開とし、会議の傍聴等を行うことができるほか、次のとおりとする。

(1) 懇話会の議論に関し、意見書を提出することができる。

(2) 会議の公開に関し、必要な事項は別に定める。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、総務部デジタル推進室デジタル推進係において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

2 この要綱施行後最初の懇話会の招集は、第4条の規定に関わらず、町長が行う。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱

平成16年10月1日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 要綱第21号
平成28年3月31日 要綱第10号
令和5年3月31日 要綱第16号