○精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第21号
精華町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(その属する世帯の生計を主として維持する者)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその属する世帯の生計を主として維持する者は、本人の属する世帯の中で本人以外で所得の最も多い者とする。
第3条及び第4条 削除
(1) 本人が条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証明する書類
(2) 他の市町村からの転入その他の理由により本人及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族等の有無並びに数が明らかでない場合にあっては、それらが確認できる市区町村長の証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の受給者証交付申請書を提出した者について、毎年8月1日に受給者証交付申請書の提出があったものとみなす。
(2) 受給者と認められない者 老人医療費受給者証交付申請の審査結果通知書(別記様式第4号)
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付を申請することができる。
(受給者証の有効期間)
第8条 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から8月1日以降最初の7月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)までとする。
(1) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(2) 転入の日から14日を超えて転入の日の属する月と同じ月に申請した場合 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(3) 転入の日から14日を超えて転入の日の属する月と異なる月に申請した場合 申請日の属する月の初日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第67条第1項第1号の場合 100分の10
(2) 法第67条第1項第2号の場合 100分の20
(3) 法第67条第1項第3号の場合 100分の30
2 前項に規定する負担区分を判定する際、審査する対象者の範囲は、受給者及び受給者の属する世帯の65歳以上の者とする。
(負担区分の基準収入額適用の認定)
第12条 町長は、前条に規定する収入額申請書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い一部負担金の負担区分を決定し、基準収入額適用を受けることができると認められる者に対して基準収入額適用後の受給者証を交付する。
(負担区分の限度額適用申請)
第13条 第10条の規定により判定された一部負担金の負担区分が第10条第1項第1号に該当する受給者にあっては、法第67条第1項第1号に定める割合を第10条第1項第1号の割合とみなした場合において、法施行令第15条第1項第3号、同条同項第4号、同条第5項第3号ハ及び同条第7項のいずれかの規定に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額の適用を受けようとするときは、福祉医療(老人医療)限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記様式第8号。以下「限度額申請書」という。)に世帯全員の所得額、年金収入額及び住民税非課税が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 京都府の区域外の条例第2条第2号に規定する保険医療機関等において医療を受けるとき。
(2) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書
(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書
(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 法第85条第2項の規定により支給された額を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(2) 第17条の規定による申請があったとき みなし一部負担金が法第85条に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額
(3) 第18条の規定による申請があったとき みなし一部負担金が法第85条に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額
(4) 法第69条第1項の規定を適用した場合に、一部負担金の減免を受けることができる者に相当する場合 みなし一部負担金から法第69条第1項の規定により減免を受けた後に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額
2 前項に規定する一部負担金の負担区分を判定する際、所得を審査する対象者の範囲は、受給者及び受給者の属する世帯の65歳以上の者とする。
(2) 減免対象者と認められない者 福祉医療(老人医療)費一部負担金減免申請の審査結果通知書(別記様式第21号)
2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証等に異動事項を記載した受給者証等を返還又は再交付する。
(第三者の行為による被害の届出)
第24条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに福祉医療(老人医療)費第三者行為による被害届(別記様式第25号)により、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第26条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)以降の診療に係る分から適用し、施行日前に行われた診療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和25年8月2日以降生まれの者について適用し、同日前生まれの者については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条の規定は、令和4年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第7号 削除
別記様式第9号 削除
別記様式第11号 削除
別記様式第15号 削除