○精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第21号

精華町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(その属する世帯の生計を主として維持する者)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその属する世帯の生計を主として維持する者は、本人の属する世帯の中で本人以外で所得の最も多い者とする。

第3条及び第4条 削除

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は、福祉医療(老人医療)費受給者証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人が条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証明する書類

(2) 他の市町村からの転入その他の理由により本人及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族等の有無並びに数が明らかでない場合にあっては、それらが確認できる市区町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の受給者証交付申請書を提出した者について、毎年8月1日に受給者証交付申請書の提出があったものとみなす。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条に規定する受給者証交付申請書の提出を受けたときは、条例第4条第2項の規定により次の各号のとおり通知する。

(1) 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。) 福祉医療(老人医療)費受給資格認定通知書(別記様式第2号)又は福祉医療(老人医療)費受給資格認定通知書(別記様式第2号の2)、及び福祉医療費受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)

(2) 受給者と認められない者 老人医療費受給者証交付申請の審査結果通知書(別記様式第4号)

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付を申請することができる。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から8月1日以降最初の7月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)までとする。

(助成の期間)

第9条 条例第5条の規則で定める期間は、次の各号に定める場合において、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間

(2) 転入の日から14日を超えて転入の日の属する月と同じ月に申請した場合 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間

(3) 転入の日から14日を超えて転入の日の属する月と異なる月に申請した場合 申請日の属する月の初日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間

(一部負担金の負担区分)

第10条 一部負担金の負担区分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第67条第1項第1号の場合 100分の10

(2) 法第67条第1項第2号の場合 100分の20

(3) 法第67条第1項第3号の場合 100分の30

2 前項に規定する負担区分を判定する際、審査する対象者の範囲は、受給者及び受給者の属する世帯の65歳以上の者とする。

(負担区分の基準収入額適用申請)

第11条 前条の規定により判定された一部負担金の負担区分が前条第1項第2号に該当する受給者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「法施行令」という。)第7条第3項の規定を適用した場合において前条第1項第1号の規定による一部負担金に相当する額の適用を受けようとするときは、福祉医療(老人医療)基準収入額適用申請書(別記様式第6号。以下「収入額申請書」という。)に収入額が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(負担区分の基準収入額適用の認定)

第12条 町長は、前条に規定する収入額申請書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い一部負担金の負担区分を決定し、基準収入額適用を受けることができると認められる者に対して基準収入額適用後の受給者証を交付する。

(負担区分の限度額適用申請)

第13条 第10条の規定により判定された一部負担金の負担区分が第10条第1項第1号に該当する受給者にあっては、法第67条第1項第1号に定める割合を第10条第1項第1号の割合とみなした場合において、法施行令第15条第1項第3号、同条同項第4号、同条第5項第3号ハ及び同条第7項のいずれかの規定に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額の適用を受けようとするときは、福祉医療(老人医療)限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記様式第8号。以下「限度額申請書」という。)に世帯全員の所得額、年金収入額及び住民税非課税が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(負担区分の限度額適用の認定)

第14条 町長は、前条に規定する限度額申請書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い一部負担金の負担区分を決定し、限度額適用を受けることができると認められる者(以下「限度額対象者」という。)に対して福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証(別記様式第10号。以下「限度額認定証」という。)を交付する。

第15条 限度額対象者は、限度額認定証を条例第2条第2号に規定する保険医療機関等の窓口で、受給者証と共に提示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 京都府の区域外の条例第2条第2号に規定する保険医療機関等において医療を受けるとき。

(2) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。

(助成金の申請)

第16条 条例第6条第1項の規定により申請しようとする者は、精華町福祉医療費助成金支給申請書(別記様式第12号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書

(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第6条第2項の規定により助成金の額を決定し、老人医療費助成金支給決定通知書(別記様式第13号)により受給者に対して通知する。

(高額療養費の申請)

第17条 条例第6条第1項の規定により申請しようとする者で、法第67条第1項各号に定める割合を第10条第1項各号に定める割合とみなした場合の法第67条第1項に定める一部負担金(以下「みなし一部負担金」という。)が法第84条に該当する場合に高額療養費が支給されるべきこととなるときは、精華町老人医療高額療養費支給申請書(別記様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書

(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第6条第2項の規定により助成金の額を決定し、老人医療費助成金支給決定通知書(別記様式第13号)により受給者に対して通知する。

(高額介護合算療養費の申請)

第18条 条例第6条第1項の規定により申請しようとする者でみなし一部負担金が法第85条に該当する場合に高額介護合算療養費が支給されるべきこととなるときは、精華町老人医療高額介護合算医療費支給申請書(別記様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第85条第2項の規定により支給された額を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第6条第2項の規定により助成金の額を決定し、精華町福祉(老人)医療費助成金高額介護合算医療費支給決定通知書(別記様式第17号)により受給者に対して通知する。

(受給者の一部負担金)

第19条 条例第6条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第16条の規定による申請があったとき 第10条第1項の規定により受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額

(2) 第17条の規定による申請があったとき みなし一部負担金が法第85条に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額

(3) 第18条の規定による申請があったとき みなし一部負担金が法第85条に該当する場合に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額

(4) 法第69条第1項の規定を適用した場合に、一部負担金の減免を受けることができる者に相当する場合 みなし一部負担金から法第69条第1項の規定により減免を受けた後に受給者が支払うべきこととなる一部負担金に相当する額

2 前項に規定する一部負担金の負担区分を判定する際、所得を審査する対象者の範囲は、受給者及び受給者の属する世帯の65歳以上の者とする。

(一部負担金の減免申請)

第20条 前条第1項第4号に規定する一部負担金の減免を受けようとする受給者は、福祉医療(老人医療)費の一部負担金減免申請書(別記様式第18号。以下「減免申請書」という。)に災害等の状況を明らかにすることができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免の認定)

第21条 町長は、前条に規定する減免申請書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い一部負担金の減免の内容を決定し、受給者に対して次の各号のとおり通知する。

(1) 一部負担金の減免を受けることができると認められる者(以下「減免対象者」という。) 減免の範囲及び期間を決定し、福祉医療(老人医療)費一部負担金減免申請の審査結果通知書(別記様式第19号)及び福祉医療(老人医療)費の一部負担金減免証明書(別記様式第20号)

(2) 減免対象者と認められない者 福祉医療(老人医療)費一部負担金減免申請の審査結果通知書(別記様式第21号)

(変更の届出)

第22条 条例第9条第1項に規定する届出は、原因の日から14日以内に福祉医療(老人医療)費受給者資格(変更・喪失)届書(別記様式第22号)に受給者証等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証等に異動事項を記載した受給者証等を返還又は再交付する。

(認定証明書)

第23条 受給者証の交付を受けていた者が、条例第5条に規定する受給者であったという証明書の交付を受けようとするときは、福祉医療(老人医療)費受給者資格認定証明書交付申請書(別記様式第23号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その受給資格を記した福祉医療(老人医療)費受給者資格認定証明書(別記様式第24号)を当該受給者に交付する。

(第三者の行為による被害の届出)

第24条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに福祉医療(老人医療)費第三者行為による被害届(別記様式第25号)により、町長に届け出なければならない。

(助成金の返還請求)

第25条 町長は、条例第10条及び第11条の規定により医療費の助成を受けた額の全部又は一部を返還させることを決定したときは、精華町福祉(老人)医療費助成金返還請求通知書(別記様式第26号)により請求するものとする。

(添付書類の省略)

第26条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)以降の診療に係る分から適用し、施行日前に行われた診療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和25年8月2日以降生まれの者について適用し、同日前生まれの者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条の規定は、令和4年10月1日以降の診療分から適用する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記様式第7号 削除

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別記様式第9号 削除

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別記様式第11号 削除

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別記様式第15号 削除

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精華町高齢者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第21号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年7月30日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年8月17日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年6月22日 規則第6号
令和4年9月22日 規則第23号
令和4年12月19日 規則第35号
令和5年9月1日 規則第31号