○精華町高齢者の医療費の助成に関する条例

平成24年3月30日

条例第15号

精華町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し医療費を助成することにより、高齢者の健康の保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次のいずれかに該当する法律

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 保険医療機関等 医療保険各法の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者

(3) 保険給付 医療保険各法の規定による保険給付のうち、疾病又は負傷に対して行われた診療に対する医療費の給付及び支給

(受給者)

第3条 この条例の規定により医療費の助成金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、精華町の区域内に住所を有する65歳以上70歳未満の者であって、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得に対し所得税が課せられてない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税を課せられない者を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこれらと同様の事情にあると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者

(受給者証の交付)

第4条 この条例の規定により医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、受給者であると認定した者に対して受給者証を交付する。

(助成の期間)

第5条 助成金の支給対象期間は、受給者が前条第1項の規定により申請した日の属する月の初日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間(転入による申請については、規則で定める期間)とする。

(助成の方法及び範囲)

第6条 助成金の支給を受けようとする受給者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い助成金の額を決定し、受給者に対して通知する。

3 助成金の額の決定は、保険給付が行われた医療費の一部負担金又は医療保険各法の規定により一部負担金の額の特例を受けた後の額並びに法律及びその他国の定めた法令等により一部負担金の減免を受けた後の額に対して次項及び第5項の規定により行い、受給者に支給するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該金額を助成の対象としない。

(1) 法律及びその他国の定めた法令等により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合

(2) 地方公共団体の負担により保険給付が行われた医療費の一部負担金に対する給付を受けることができる場合

5 前2項に規定する額から規則で定める額を控除する。

第7条 町長は、保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、助成金として支給すべき額の限度において、その者が当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第8条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定める機関に委託することができる。

(届出)

第9条 受給者は、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、その変更事項その他規則で定める事項について、速やかに届け出なければならない。この場合において、受給者の資格を喪失したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

2 町長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、第6条及び第7条の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、町長は、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は、改正前の精華町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第26号。以下「旧老人医療費支給条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に旧老人医療費支給条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町高齢者の医療費の助成に関する条例の規定は、昭和25年8月2日以降生まれの者について適用し、同日前生まれの者については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

精華町高齢者の医療費の助成に関する条例

平成24年3月30日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)