○精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得の限度額)
第2条 条例第3条第2項第3号の規則で定める限度額は、次の各号のとおりとする。
(2) 扶養義務者 児童扶養手当法第10条に規定する政令で定める額(国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第229号)第3条により改正された額とする。)に300万円を加えた額
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に規定する所得の範囲とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第3号に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条に規定する所得の額の計算方法とする。
(1) 条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証明する書類
(2) 母子家庭の母等及び条例第2条第8号に規定する児童であることを証明する書類
(3) 条例第2条第4号に規定する扶養義務者及び本人の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族当の有無並びに数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の受給者証交付申請書を提出した者について、毎年8月1日に受給者証交付申請書の提出があったものとみなす。
(2) 受給者と認められない者 母子父子家庭等医療費受給者証交付申請の審査結果通知書(別記様式第4号)
(受給者証の再交付)
第7条 母子家庭の母等は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付を申請することができる。
(受給者証の有効期間)
第8条 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から8月1日以降最初の7月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)までとする。
(1) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(2) 転入の日から14日を超えて申請した場合 申請した日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書
(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(受給者の一部負担金)
第10条 条例第6条第5項の規則で定める額は、0円とする。
2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証に異動事項を記載した受給者証を返還又は再交付する。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする母子家庭の母等は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに福祉医療(母子父子家庭等医療)費第三者行為による被害届(別記様式第11号)により、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第15条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成29年度の福祉医療(母子父子家庭等医療)費受給者証交付申請書を提出した者から適用する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。