○精華町環境推進委員会規則

平成23年11月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、精華町環境基本条例(平成23年条例第11号)第15条第7項の規定に基づき、精華町環境推進委員会(以下「環境推進委員会」という。)の組織及び運営その他環境推進委員会について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 環境推進委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、環境推進委員会の会務を総理し、環境推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長からの指名により決定され、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 環境推進委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 環境推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、委員長は、あらかじめ当該委員がその委員が属する機関のうちから指定した者を代理出席させることができる。

3 環境推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、環境推進委員会の議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 環境推進委員会の庶務は、健康福祉環境部環境推進課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、環境推進委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に招集される環境推進委員会の招集及び委員長が決定されるまでの環境推進委員会の議長は、町長が行う。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

精華町環境推進委員会規則

平成23年11月1日 規則第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第7章 環境保全
沿革情報
平成23年11月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第12号