○精華町環境基本条例

平成23年3月31日

条例第11号

前文

私たちは、木津川やため池・田畑など、水と緑豊かな水辺空間をはじめ、緩やかな丘陵地の樹林などの自然環境に囲まれ、これら水と緑の織り成す恵み豊かな環境の下で、生活を営み、文化や歴史を育んできました。

また、関西文化学術研究都市としての新しい町並み・景観とのバランスのとれたまちづくりに取り組んでいます。しかしながら、ライフスタイルや産業構造などの近年の変化によって、里山の荒廃とともに遊休農地の増加など自然環境が損なわれつつあります。

環境の問題は、自然破壊、ごみ問題、自動車公害などの都市生活型公害や地球温暖化・オゾン層破壊などの地球規模の問題まで幅広く関わっています。

こうした中、「大量生産・大量消費・大量廃棄」と「簡単便利で使い捨て」の社会から、「人と自然との共生によって、魅力あふれる環境を次の世代に引き継いでいく」社会へと変化してきています。

私たちは、限りある環境を守り、次の世代に引き継いでいくため、町、住民及び事業者がその力を結集して環境問題に対処し、良好な環境を未来に継承していくため、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに町、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに住民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創造は、すべての住民が健康で快適な生活を営むことができるように、人と自然が共生できるまちを構築し、これを将来の世代に継承していかなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は、環境資源の有限性を認識し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能なまちを構築していくため、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、すべての者がこれらを自らの課題として認識し、事業活動及び日常活動において環境への負荷の低減を図ることにより、推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、町の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図り、その推進に努めるものとする。

(住民の責務)

第5条 住民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に、自ら積極的に努めなければならない。

2 住民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(施策の基本指針)

第7条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 恵み豊かな環境資源を維持しつつ、多様な主体による取組を促進すること。

(2) 多様な自然環境や人と自然が豊かにふれあい、共生できる環境を保全・継承すること。

(3) 廃棄物の発生抑制、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用により環境の負荷の低減を促進すること。

(4) 健全な経済の発展が図られ、環境と産業との共生のもとで町の発展が持続されること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、精華町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を変更しようとするときは、住民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ、第15条に規定する環境推進委員会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(環境の状況等の公表)

第9条 町長は、毎年、町の環境の状況、環境基本計画により実施された環境の保全及び創造に関する施策の状況等を公表するものとする。

(町の施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境の保全及び創造について配慮しなければならない。

(環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興等)

第11条 町は、住民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これに関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。

(住民及び事業者等の自発的な活動の促進)

第12条 町は、住民及び事業者等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第13条 町は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに住民団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(国、京都府及び他の地方公共団体との協力)

第14条 町は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国、京都府及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(環境推進委員会)

第15条 町の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、精華町環境推進委員会(以下「環境推進委員会」という。)を置く。

2 環境推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること及び環境基本計画の進捗管理

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関し必要な事項

3 環境推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 一般公募の住民

(3) その他町長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、環境推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

精華町環境基本条例

平成23年3月31日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)