○精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例施行規則

平成23年7月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例(平成23年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書の処理)

第2条 町長は、条例第4条の規定により精華町心身障害者福祉手当認定申請書(別記様式第1号)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは精華町心身障害者福祉手当認定通知書(別記様式第2号)により、受給資格がないものと認めたときは精華町心身障害者福祉手当認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第3条 町長は、条例第7条の規定により精華町心身障害者福祉手当受給事由消滅届(別記様式第4号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けた場合は、精華町心身障害者福祉手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により受給事由消滅届を届け出た者に通知するものとする。

2 町長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により通知するものとする。

(支払)

第4条 手当の支払日は、条例第5条に規定する支払期月の月末とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する支払期月でない月に支払う場合の手当の支払日は、町長がその都度定める。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者が死亡、転出又は障害程度の変更によって受給資格を喪失した場合にあっては、精華町心身障害者福祉手当受給事由消滅届受付後、未支給の手当を随時支払うものとする。

4 手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める手当の支給決定を受けている者(以下「受給者」という。)については、この限りでない。

(変更の届出等)

第5条 受給者は、認定申請の内容について次の各号のいずれかに変更があるときは、精華町心身障害者福祉手当変更届(別記様式第6号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所

(2) 受給者の氏名

(3) 受給者の障害の程度

(4) 手当の振込先口座

(未支給の手当て等)

第6条 受給者が死亡したことにより未支給となった手当があるときは、受給者の親族等は、未支給となった手当を精華町心身障害者福祉手当未支給手当請求書(別記様式第7号)により、請求することができるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例施行規則

平成23年7月15日 規則第28号

(令和元年10月16日施行)