○精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例

平成23年3月31日

条例第10号

精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例(昭和49年条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、身体障害、知的障害及び精神障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住所が本町に記録されている18歳以上の者で、次に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級及び2級である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所で知的障害者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級、2級及び3級である者

(4) 前3号の規定と同程度であると町長が認めた者

(手当の額)

第3条 手当の額は、月額3,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請して受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支払期月)

第5条 手当は、前条の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年7月、11月及び3月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、町長が必要であると認めるときは、支払期月を変更することができる。

(受給資格の消滅)

第6条 手当の支給決定を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) 受給者が、第2条に該当しなくなったとき。

(届出)

第7条 受給者は、前条の規定により受給資格を失ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、届出義務者はその旨町長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第8条 町長は、受給者がこの条例に違反したと認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(精華町精神障害者福祉手当支給に関する条例の廃止)

2 精華町精神障害者福祉手当支給に関する条例(平成10年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例(昭和49年条例第11号)及び精神障害者福祉手当支給に関する条例(平成10年条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例

平成23年3月31日 条例第10号

(平成24年7月9日施行)