○精華町心身障害児福祉手当支給に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町心身障害児福祉手当支給に関する条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。
(支払)
第4条 手当の支払日は、条例第6条に規定する支払期月の月末とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 町長は、手当の支払を行う場合は、精華町心身障害児福祉手当支払通知書(別記様式第6号)により受給者に通知するものとする。
4 手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。