○精華町自動車臨時運行許可規則

平成22年12月28日

規則第20号

精華町自動車臨時運行許可規則(平成14年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するとともに、臨時運行の許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類の原本を提示しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 抹消登録証明書

(3) 自動車検査証返納証明書

(4) 自動車通関証明書

(5) 完成検査終了証

(6) 自動車製造者又は輸入元が発行する譲渡証明書又は製作証明書

(7) その他車台番号等の拓本又は自動車の同一性を確認できる書類

2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合には、当該自動車にかかる次に掲げるいずれかの書類の原本を町長に提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書

(2) 自動車損害賠償保障法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書

第3条 臨時運行の許可を申請することができる者は、実際に自動車の運行ができる者であり、その範囲は次のとおりとする。

(1) 申請者である法人の代表者又は従業員

(2) 申請者である個人

2 町長は、申請書の提出があった場合において、申請者が本人であることを確認するために、次に掲げるいずれかの書面の提示を求めるものとする。また、提示された書面を、必要がある場合に限り、本人の承諾を得たうえで、添付資料として複写できるものとする。

(1) 運転免許証

(2) マイナンバーカード

(3) 特別永住者証明書又は在留カード

(4) 旅券

(5) その他顔写真付身分証明書等申請者が本人であることを確認できるもの

(申請者の応答義務)

第4条 申請者は、前条の規定による書面の提示を求められ、又は申請書の記載事項について説明等を求められたときは、誠実に応答するよう努めなければならない。

(許可基準)

第5条 町長は、第2条の規定による申請があった場合は、申請書の内容を審査し、次の事項に適合すると認めたときは、これを許可するものとする。

(1) 申請書が正確かつ漏れなく記載されていること。

(2) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けていない自動車にあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車の新規登録又は新規検査のために行う回送

 自動車の試運転

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別な事情があると町長が認める運行

(3) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けているものにあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の、継続その他の検査を受けるために行う回送

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の、整備のために行う回送

 自動車登録番号標の再交付又は番号変更を受けるために行う回送

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を、販売又は引渡し等のために行う回送

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために行う回送

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために行う回送

 その他特別な事情があると町長が認める運行

(4) 運行の目的が、法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すること。

(5) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正であること。

(6) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示があり、運行期間がその保険期間内であること。

(8) 運行の開始日が申請日であること。ただし、運行の開始日に申請することが困難であると認められる場合にあっては、運行の開始日が申請日の翌日から翌開庁日までの間のいずれかの日であること。

(9) 同一の車両について、継続して申請があった場合は、前回の有効期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由があると認められること。

(有効期間)

第6条 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間は、特別の事情がある場合を除き、同条第3項に規定する5日を超えない範囲で、町長が必要と認めた日数とする。

(許可証の交付)

第7条 町長は第5条の規定に基づき臨時運行の許可を決定した場合は、当該申請者に対し法第35条第4項の定めるところにより臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、道路運送車両法施行規則第25条に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

第8条 前条の規定による番号標は、次の区分に従い貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び側車付自動車 1枚

(2) 前号に掲げる以外の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(許可手数料)

第9条 臨時運行の許可をする場合の手数料は、精華町手数料条例(平成12年条例第5号)の定めるところによる。

(許可証及び番号標の返納)

第10条 第7条の規定による許可証の交付等を受けた者は、法第35条第6項の規定により臨時運行の許可の有効期間満了後5日以内に町長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したとき、又は法令違反により摘発されたときは、直ちに当該臨時運行の許可を取り消し、その旨を臨時運行の許可を受けた者に通知するとともに、必要な場合は管轄の警察署長等に通知するものとする。ただし、緊急の場合はその限りでない。

2 前項の規定により臨時運行の許可の取り消しを受けた者は、当該取り消された臨時運行の許可に係る許可証及び番号標を直ちに町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第12条 第7条の規定による許可証の交付等を受けた者が、許可証又は番号標を紛失し、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可証及び番号標紛失等届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、番号標を紛失したときは、警察署長の発行する遺失物の届出に係る証明書を添付しなければならない。

(番号標紛失等による弁償)

第13条 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を紛失し、又は毀損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、当該紛失又は毀損がやむを得ない事情によるものであると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による実費弁償額は、番号標2枚1組のもの1,450円、1枚1組のもの725円とする。

(許可証及び番号標の回収)

第14条 町長は、許可証及び番号標を有効期間満了後5日を経過しても返納しない者に対して、電話、文書等による督促又は所轄警察署の協力を求める等適宜の方法により、速やかに回収を図らなければならない。

(未返納者の告発)

第15条 臨時運行の許可を受けた者が、正当な理由なく許可証を返納しないときは、前条による督促の返納指定期限後、速やかに告発するものとする。

(番号標の失効)

第16条 町長は、第12条に規定する番号標の紛失に係る届出を受理した後、30日を経過しても発見できないとき、許可証の交付等を受けた者が居所不明により番号標の回収ができないとき、又は未返納者を告発したときは、当該番号標の失効を告示するとともに、その旨を管轄の警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。

(帳票類の整理及び保存)

第17条 町長は、自動車臨時運行許可台帳(別記様式第4号)を作成し、申請書とともにこれらを整理及び保存するものとする。

2 申請書は、所定の期間、保存しておくものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の精華町自動車臨時運行許可規則に基づいて臨時運行の許可を受けている者は、改正後の精華町自動車臨時運行許可規則の相当規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

精華町自動車臨時運行許可規則

平成22年12月28日 規則第20号

(令和4年10月1日施行)