○精華町地区集会所の新築等費用分担金減免要綱

平成22年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 精華町地区集会所(以下「集会所」という。)の建設については、その建設経過や精華町地区集会所の新築等費用分担金徴収条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する受益者である地区住民又は地区住民で構成する団体(以下「自治会等」という。)の保有する財産も一様ではなく、初期の開発地区では、建築から既に30年以上が経過し、施設の老朽化が進み、改築や建て替え(以下「改築等」という。)が必要となる中で、分担金の減免に関し必要な事項について定めることにより、自治会等の条例第1条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の負担を軽減することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、自治会等が改築等の意思を持ち、条例に規定する分担金に充てる財源の確保に努めていると認められる場合で、次の各号のいずれかに該当する場合の集会所の改築等に伴う分担金について適用する。

(1) 新耐震基準(昭和56年6月以降)を満たさない集会所

(2) 新耐震基準を満たしている場合であっても、老朽化が激しく、利便性が著しく低下し、使用に支障をきたしている場合

(改築等における集会所の規模)

第3条 改築等における集会所の規模については、別に定める精華町地区集会所の改築等基準(以下「基準」という。)とする。

(分担金の減免)

第4条 自治会等が、改築等の分担金に充てるために有する額が、条例第3条第2項各号に規定する分担基準に基づき算出された分担金の額に満たない場合には、その満たない額を減免する。ただし、自治会等加入世帯数が300を超えている場合で、前条に規定する基準第2条ただし書の場合には、1,000万円を上限とする。

(適用基準)

第5条 前条の規定の適用については、減免を受けようとする年度の4月1日現在の分担金に充てるために有する額が、次の算式により算出した金額を超える場合とする。

80円×減免を受けようとする年度の4月1日現在の自治会等加入世帯数×12か月×35年

ただし、当該世帯数が300世帯を超える場合については、300世帯を限度とする。

(分担金の減免申請)

第6条 前2条の規定によって、分担金の減免を受けようとする自治会等は、減免を必要とする事実、その他必要な事項を記載した申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 分担金に充てるために有する額を証するため、減免を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)の前年度分の決算を証する書類の写し

(2) 当該年度の予算を証する書類の写し

2 前項の申請書の提出があったときは、町長と自治会等は第1条の目的に照らし、信義誠実をもって協議しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 信義誠実の原則に反し、虚偽の申請、その他不正の行為により分担金の減免を受けたことが判明したときは、直ちに減免を取り消すものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

精華町地区集会所の新築等費用分担金減免要綱

平成22年3月31日 要綱第9号

(平成22年4月1日施行)