○精華町地区集会所の新築等費用分担金徴収条例
昭和51年3月30日
条例第10号
精華町地区集会所の新築等費用分担金徴収条例の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地区集会所を新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)の費用にあてるため受益者から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(新築等基準)
第2条 地区集会所は、精華町町政協力員等設置に関する規則(昭和51年規則第1号)第1条に定める地区において新築等の必要があるときは、毎年1月末日までに要望書を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の要望書に基づき、内容を検討し、必要があると認めたときは予算の範囲内で実施するものとする。
(費用の分担)
第3条 地区住民は受益者として新築等費用を分担するものとする。
2 分担基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 敷地については、必要基準面積に、買収標準単価を乗じて得た額の2分の1額とする。ただし、買収面積が必要基準面積に満たないときは、買収面積をもって必要面積とする。
(2) 前号の標準単価は、町長が定める額とする。
(3) 新築等については建築基準面積に標準建築単価を乗じて得た額(標準建築費)の2分の1額とする。ただし、建築基準面積は330m2を最高限度とし、33m2未満のときは33m2とする。また、実施面積が建築基準面積に達しないときは、実施面積をもって建築基準面積とする。
(4) 前号の標準建築単価は町長が定める額とする。
(5) いずれの場合も古材を使用した場合は町長が査定する額をもって標準建築単価とする。
(6) 災害等により給付を受けた場合、第3号の規定は給付金を控除した額について適用するものとする。
(分担金の減免)
第3条の2 新築等費用分担金については、特別の事情があり、町長が特に必要と認めた場合には、別に定める基準により減免することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
2 精華町地区集会所(公民館)の設置並びに新築等費用分担金徴収条例(昭和29年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。