○精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 精華町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「基準条例」という。)に定める基準を満たす範囲において、定員を超えて利用させることができる。

2 児童クラブにおいて一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

(開所日及び開所時間)

第3条 児童クラブの開所日は、毎週月曜日から土曜日までとする。開所時間は、月曜日から金曜日までは当該児童クラブが所在する就学区域の小学校(以下「学区校」という。)における児童の下校時から午後6時までとし、学区校の休業日(土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、振替休業日)は、午前8時から午後6時までとする。なお、授業のある土曜日も月曜日から金曜日と同様とする。

2 延長利用については、月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(閉所日)

第4条 児童クラブの閉所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、児童クラブの閉所日を臨時に変更することができる。

(利用申込み及び決定手続)

第5条 条例第6条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、年度ごとに精華町放課後児童クラブ利用申込書(別記様式第1号)に在職証明書その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、児童クラブの利用の可否を決定したときは、放課後児童クラブ利用決定通知書(別記様式第2号)又は放課後児童クラブ利用却下通知書(別記様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(利用廃止及び休止手続)

第6条 町長は、児童クラブを利用している児童(以下「利用児童」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を廃止することができる。

(1) 利用児童が、条例第4条に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童の保護者が、条例第7条に規定する使用料を滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営管理に支障があると認められるとき。

2 児童クラブの利用を廃止するときは、廃止しようとする児童の保護者(以下「利用廃止児童保護者」という。)は、放課後児童クラブ利用廃止届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、前項第2号及び第3号によるときは、この限りでない。

3 町長は、児童クラブの利用廃止を決定したときは、放課後児童クラブ利用廃止決定通知書(別記様式第5号)により、利用廃止児童保護者又は同条第1項第2号及び第3号に該当する児童の保護者に通知するものとする。

4 利用児童の保護者は、児童が負傷、疾病等の理由により1か月以上児童クラブを休むときは、放課後児童クラブ利用休止届(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(延長利用申込手続)

第7条 条例第6条の規定により利用決定した申込者は、就労時間やその他の事情により、児童に延長利用を受けさせようとするときは、町長に放課後児童クラブ延長利用関係申込書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、延長利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、児童クラブの延長利用の可否を決定したときは、放課後児童クラブ延長利用にかかる決定通知書(別記様式第8号)により、申込者に通知するものとする。

(延長利用変更・廃止手続)

第8条 前条の規定により、延長利用を決定した者が、就学時間やその他の事情により、児童の延長利用期間を変更しようとするとき、又は利用廃止しようとする時は放課後児童クラブ延長利用関係申込書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、延長利用の変更及び廃止に準用する。

(使用料の納付等)

第9条 利用児童の保護者は、条例第7条に規定する使用料として放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)を毎月末日までに納付しなければならない。

2 利用児童の保護者は、月途中において、前条の規定により児童クラブの利用を廃止したとき、又は利用廃止を解除されたとき、若しくは児童クラブを欠席したときであっても、その月分の利用料を納付しなければならない。

3 利用料は月額とし、日割り計算は行わないものとする。

(職員)

第10条 町長は、児童クラブに、基準条例第10条第1項の放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 町長は、児童クラブに、基準条例第10条第2項の補助員及び総括支援員(支援員の業務を総括する者をいう。)を置くことができる。

(委託)

第11条 町長は、児童クラブの運営にあたり、全部又は一部の業務を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

精北第1放課後児童クラブ

60人

精北第2放課後児童クラブ

40人

川西第1放課後児童クラブ

70人

川西第2放課後児童クラブ

70人

山田荘第1放課後児童クラブ

60人

山田荘第2放課後児童クラブ

40人

東光第1放課後児童クラブ

60人

東光第2放課後児童クラブ

30人

精華台第1放課後児童クラブ

60人

精華台第2放課後児童クラブ

40人

かしのき放課後児童クラブ

80人

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精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第5号

(令和3年7月2日施行)