○精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成22年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、精華町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、児童クラブを設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第4条 児童クラブを利用することができる児童は、精華町立小学校に就学する者又は町内に住所を有する小学校児童であって、保護者の就労、疾病等の理由により養育が困難であり、かつ、同居の親族その他の者においても養育にあたることができないと認められたものとする。

2 町長は、児童の健全育成上特に必要があると認められたときは、前項の規定にかかわらず利用を認めることができる。

(定員、開所日等)

第5条 児童クラブの定員並びに開所日及び開所時間並びに閉所日は、規則で定める。

(利用の決定)

第6条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則に定めるところにより、町長に申込みを行い、決定を受けなければならない。

(使用料)

第7条 児童クラブを利用する児童の保護者は、事業を実施するに必要な経費として児童1人につき月額5,000円を納付しなければならない。

2 延長利用する児童の保護者は、前項に規定する使用料に加え、児童1人につき月額2,000円を納付しなければならない。

3 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

精北第1放課後児童クラブ

精華町大字下狛小字河原田44番地

(精華町立精北小学校内)

精北第2放課後児童クラブ

精華町大字下狛小字河原田44番地

(精華町立精北小学校内)

川西第1放課後児童クラブ

精華町大字北稲八間小字畑ケ田15番地1

(精華町立川西小学校内)

川西第2放課後児童クラブ

精華町大字北稲八間小字畑ケ田15番地1

(精華町立川西小学校内)

山田荘第1放課後児童クラブ

精華町桜が丘二丁目22番地1

(精華町立山田荘小学校内)

山田荘第2放課後児童クラブ

精華町桜が丘二丁目22番地1

(精華町立山田荘小学校内)

東光第1放課後児童クラブ

精華町光台七丁目43番地1

(精華町立東光小学校内)

東光第2放課後児童クラブ

精華町光台七丁目43番地1

(精華町立東光小学校内)

精華台第1放課後児童クラブ

精華町精華台一丁目2番地1

(精華町立精華台小学校内)

精華台第2放課後児童クラブ

精華町精華台一丁目2番地1

(精華町立精華台小学校内)

かしのき放課後児童クラブ

精華町精華台一丁目2番地1

(精華町立精華台小学校内)

精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成22年3月31日 条例第11号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月31日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年6月28日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第8号
令和3年7月2日 条例第13号