○精華町議会広報広聴に関する規程
平成21年12月22日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の審議、運営、活動等に際し、広く住民に公開し、周知するための精華町議会広報広聴に関する事項を定める。
(所管事務)
第2条 広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 議会だよりの発行に関すること。
(2) 議会ホームページに関すること。
(3) 議会放映に関すること。
(4) 議会広聴に関すること。
(5) その他議会広報広聴に関すること。
(広報等の発行者)
第3条 広報等の発行者は、議長とする。
(議会だよりの発行)
第4条 議会だよりは、年4回の定例月の本会議後に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
2 議会だよりは、精華町内の全世帯、その他必要と認める関係機関に無償で配布する。
(議会ホームページ)
第5条 議会ホームページは、インターネット媒体の特性を生かし、議会だよりでは情報公開できない大量かつ最新の情報を提供するよう努めるものとする。
(議会放映)
第6条 インターネットによる放映は、本会議の生中継及び録画並びに常任委員会等(休会中に開催される会議を除く。)の生中継とする。
(議会広聴)
第7条 議会広聴は、精華町議会基本条例(平成21年条例第13号)の理念に基づき、町政運営に住民参画を促進するため、多様な方法で実施する。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局がこれにあたる。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項は、委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規程第1号)
この規程は、令和3年5月20日から施行する。