○精華町議会全員協議会に関する規程
平成21年12月22日
議会規程第3号
(招集)
第1条 精華町議会全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。
2 議長に、議員の4分の1以上の者から協議又は調整すべき事件を示して、精華町議会全員協議会招集請求書(別記様式)の提出があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長に共に事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会においては、原則として表決は行わない。ただし、表決の必要が生じた場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会の傍聴については、精華町議会傍聴規則(昭和62年規則第2号)を準用する。
(秘密会)
第8条 議長は、協議会の同意があったときは、秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第9条 議長は、協議のために必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び農業委員会の会長並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関しては、その都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。
附則
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。