○精華町議会傍聴規則

昭和62年12月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、一般席48人(身体障害者用車椅子専用席は含まない。)及び報道関係者席10人とする。ただし、傍聴人が必要とする介助者等は定員に含まないものとする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴する旨を述べ、受付票に自己の氏名を記入しなければならない。

(傍聴証)

第5条 傍聴の申し出があった者に、傍聴証を先着順に交付する。

2 傍聴人は、傍聴中は傍聴証を携帯しなければならない。

3 傍聴証は、交付の日に限り有効とする。

4 傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器等、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項各号に掲げる事項について質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町議会傍聴規則

昭和62年12月25日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第2号
平成13年2月26日 規則第1号
平成27年6月26日 議会規則第2号
令和2年4月1日 議会規則第1号