○精華町危険物事務処理規程
平成21年3月31日
消防本部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)並びに精華町危険物規制規則(昭和53年規則第8号)に基づく危険物の規制に関する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「法」とは、消防法をいう。
(2) 「危政令」とは、危険物の規制に関する政令をいう。
(3) 「危規則」とは、危険物の規制に関する規則をいう。
(4) 「町危規則」とは、精華町危険物規制規則をいう。
(製造所等の設置又は変更許可申請の処理)
第3条 消防長は、町危規則第3条第1項に規定する危険物製造所等設置許可申請書、町危規則第4条第1項に規定する危険物製造所等変更許可申請書又は町危規則第4条の3第1項に規定する危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書(以下「許可申請書」という。)の提出があった場合は、必要に応じて現地調査を行わなければならない。
3 消防長は、許可申請書に危険物施設審査表を添付し、完成検査までの審査及び現地調査の結果を記録しておかなければならない。
4 消防長は、許可申請書の提出を受ける前に法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更をしようとする者から当該製造所等に係る設置又は変更についての事前の相談(以下「事前相談」という。)を受けたとき、及び許可申請書の受理並びに当該申請に係る許可に際しては、関係法令の規定等について留意しなければならない。
(許可書の交付及び不許可の処理)
第4条 消防長は、許可申請書の審査及び現地調査の結果、法第11条第2項の規定に適合していると認めるときは、町危規則第3条第2項に規定する許可書(以下「許可書」という。)を交付し、適合していないと認めるときは、危険物製造所等不許可通知書(第2号様式)により、その旨を通知しなければならない。
2 消防長は、許可書を交付するときは、工事の工程計画を確認し、完成検査前に確認することが必要な事項及び完成検査時において必要な資料の準備その他必要な事項について指導するものとする。
(許可の撤回の処理)
第5条 消防長は、法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者から、当該許可に伴う行為を実施しない意思表示があった場合は、許可の撤回をすることができるものとする。この場合において、その旨を記した書面を提出するよう指導するものとする。
2 消防長は、前項の規定により許可の撤回をする場合は、必要に応じて現地調査を行い、当該許可書を返納させるとともに、必要な処理をしなければならない。
(仮使用承認申請の処理)
第6条 消防長は、町危規則第4条の2第1項又は町危規則第4条の3第1項の規定により仮使用の承認の申請書の提出があった場合は、必要に応じて現地調査を行い、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは、町危規則第4条の2第2項に規定する承認済印を押して返付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(第3号様式)により、その旨を通知しなければならない。
(1) 工事計画書(第4号様式)
(2) 安全管理計画書(消防長が必要と認める場合)(第5号様式)
(3) 仮使用の範囲及び工事に必要な範囲を示した平面図等
(4) 仮使用部分の安全対策のために必要な設備の位置及び構造に係る書類及び図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止上必要なことに関する書類及び図面
3 消防長は、製造所等の仮使用を承認したときは、当該製造所等の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨を表示した掲示板(第6号様式)を設けるよう指導するとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(完成検査申請の処理)
第7条 消防長は、町危規則第5条第1項の規定により危険物製造所等完成検査申請書(以下「完成検査申請書」という。)の提出があったときは、完成検査の期日を申請者に通知し、完成検査を行わなければならない。
2 消防長は、前項の完成検査申請書のうち、危政令第8条の2に規定する液体危険物タンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等に係るものについては、当該液体危険物タンクが法第11条の2第1項に規定する検査(以下「完成検査前検査」という。)を受け、技術上の基準に適合していることを確認するものとする。
(完成検査済証等の交付の処理)
第8条 消防長は、完成検査の結果、当該検査に係る許可申請書のとおり完成していると認めるときは、危規則第6条第2項に定める完成検査済証(以下「完成検査済証」という。)を交付し、完成していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(第7号様式)により、その旨を通知しなければならない。
2 消防長は、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可に係る完成検査済証を交付したときは、変更前の常置場所の位置を管轄する消防長又は消防署長に移動タンク貯蔵所変更許可通知書(第8号様式)により、その旨を通知しなければならない。
(完成検査済証再交付申請の処理)
第9条 消防長は、町危規則第18条第1項の規定により完成検査済証再交付申請書を受理したときは、完成検査済証に再交付印(第9号様式)を押して再交付しなければならない。
2 消防長は、町危規則第18条第3項の規定により亡失した完成検査済証の提出があったときは、当該完成検査済証再交付申請書に添付し、保存しておかなければならない。
(完成検査前検査申請の処理)
第10条 消防長は、町危規則第5条の2第2項の規定により液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る危険物製造所等完成検査前検査申請書を受理した場合は、申請内容を審査し、当該検査を実施し、技術上の基準に適合していると認めるときは、当該タンクに刻印(第10号様式)を打ち、危規則第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を交付し、当該検査結果が技術上の基準に適合していないと認めるときは、タンク検査不適合通知書(第11号様式)により、その旨を通知しなければならない。
(危険物保安技術協会への審査委託)
第12条 消防長は、法第11条の3の規定により屋外タンク貯蔵所の設置、変更又は完成検査前検査の審査等又は法第14条の3第3項の規定により特定屋外タンク貯蔵所の保安の検査の審査等を危険物保安技術協会に委託する場合は、別に定める処理を行うものとする。
(仮貯蔵、仮取扱承認申請の処理)
第13条 消防長は、町危規則第2条第1項に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書の提出があった場合は、必要に応じて現地調査を行い、火災予防上支障がないと認めるときは、町危規則第2条第3項に規定する承認済印を押して返付し、火災予防上支障があると認めるときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(第16号様式)により、その旨を通知しなければならない。
(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所並びにその周囲の状況を示した平面図、立面図及び断面図
(2) 建築物内で仮貯蔵又は仮取扱いをする場合は、当該建築物に関する平面図、立面図及び断面図並びに構造設備図
(3) 仮貯蔵又は仮取扱いを行うための設備の位置、構造及び設備の明細書
(4) 消火設備の明細
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止上必要な事項に関する書類及び図面
3 消防長は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは、当該承認に係る場所の見やすい箇所に仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨を表示した掲示板(第17号様式)を設けるよう指導するとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(予防規程の認可申請の処理)
第14条 消防長は、町危規則第13条第1項の規定により予防規程制定・変更認可申請書を受理した場合は、申請内容を審査し、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、危規則第60条の2第1項各号に掲げる事項について具体的に定め、火災の予防のために適当であると認めたときは、町危規則第13条第2項に規定する認可書を交付し、適当でないと認めたときは、予防規程不認可通知書(第18号様式)により、その旨を通知しなければならない。
(休止中の地下タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請の処理)
第14条の2 消防長は、町危規則第13条の2第2項の規定に規定する事務の執行に当たり、同条第1項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請書の提出があった場合は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクに講じる措置を記載した理由書その他審査に必要な書類を添付させるとともに、必要に応じて検査を行うものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請の処理)
第14条の3 消防長は、町危規則第12条の3第2項の規定に規定する事務の執行に当たり、同条第1項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請書の提出があった場合は、地下埋設配管に講じる措置を記載した理由書その他審査に必要な書類を添付させるとともに、必要に応じて検査を行うものとする。
(申請の取下げの処理)
第15条 消防長は、次の各号に掲げる申請をした者から、当該申請の取下げの願いがあった場合は、申請の取下げを受理することができるものとする。この場合において、その旨を記した書面を提出するよう指導するものとする。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
(届出書の処理)
第16条 消防長は、次の各号に掲げる届出書の提出があったときは、内容を審査し、必要な指示を行わなければならない。この場合において、2部提出してきたものにあっては、その1部に町危規則第6条第2項に規定する届出済印(以下「届出済印」という。)を押して返付するものとする。
(1) 町危規則第6条第1項の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書
(2) 町危規則第7条第1項の規定による危険物製造所等の所有者等の氏名等変更届出書
(3) 町危規則第8条第1項の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(4) 町危規則第9条の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書
(5) 町危規則第10条第1項の規定による危険物製造所等の使用休止・再開届出書
(6) 町危規則第11条第1項の規定による危険物製造所等の軽微な変更届出書
(7) 町危規則第12条の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書
(8) 町危規則第14条の規定による危険物製造所等災害発生届出書
(1) 前項第1号の届出書には、譲渡又は引渡しがあったことを証明できる当該製造所等の登記簿謄本若しくは抄本又はその写し等の書類及び当該製造所等に係る完成検査済証等の提示
(2) 前項第6号の届出書には、工事計画書並びに工事に必要な範囲を示した平面図及び構造、設備の明細書
(1) 前条第1項第6号の危険物製造所等の軽微な変更届出書の提出を要しない軽微な変更工事において、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用する工事で、火災予防上必要と認めるとき。
火気使用工事届出書(第19号様式)
(2) 製造所等において、設置許可を受けた者以外の者が管理者として選任又は解任されたとき。
危険物製造所等管理者選任・解任届出書(第20号様式)
(3) 製造所等において、危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者又は危規則第60条の2第1項第2号に規定する危険物保安監督者の職務を代行する者(以下「代行者」という。)が選任又は解任されたとき。
危険物取扱従事者等選任・解任届出書(第21号様式)
(4) 前号の規定により代行者を選任した旨の届出があるとき。
危規則第48条の3後段に規定する書類
(5) 法第14条に規定する危険物施設保安員が選任又は解任されたとき。
危険物施設保安員選任・解任届出書(第22号様式)
2 消防長は、前項各号の資料を提出させたときは、内容を審査し、必要な指示を行わなければならない。この場合において、2部提出してきたものにあっては、その1部に届出済印を押して返付するものとする。
(公安委員会への通報に係る処理)
第18条 消防長は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、京都府公安委員会へ通報しなければならない許可又は届出に係るものについては、月ごとにまとめて翌月の10日までに通報するものとし、当該通報に係る許可申請書の写し及び危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の写しを添付しなければならない。
(災害発生の報告)
第19条 消防署長は、法第16条の3の2第1項の規定に掲げる事故について、同法各項の規定に基づき、原因を調査し、消防長に報告しなければならない。
2 消防署長は、危政令第1条の11に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っている施設若しくは場所又は危険物の運搬中に火災又は火災に至らなかった事故が発生した場合は、原因その他必要な事項を調査し、速やかに消防長に報告しなければならない。
(危険物等の判定)
第20条 消防長は、法第16条の5第1項の規定に基づき収去した危険物と疑わしい物品又は危険物の類別、品名等について疑義があるときは、参考となる資料を添えて、別に定める方法により関係機関に依頼するものとする。
(指導結果等の記録)
第21条 消防長は、製造所等に係る事前相談の内容及び申請並びに届出に関して行った指導結果又は現地調査の結果若しくは検査の結果を、その都度記録し、関係する申請書若しくは届出書に添付し、又は保存しておくものとする。
(施行の細目)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。