○精華町危険物規制規則

昭和53年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書に規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、規則第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書に別に定める書類を添えて、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 消防長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは、当該申請書の1部に承認済印(第2号様式)を押して返付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の設置の許可)

第3条 規則第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは許可書(第3号様式)を交付し、当該基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可)

第4条 規則第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条の2 規則第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、消防長を経て町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本に承認済印(第4号様式)を押印して返付し、災害の発生の防止上支障があると認めたときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第4条の3 規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び前条第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(製造所等の完成検査)

第5条 規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

(液体危険物タンクの完成検査前検査)

第5条の2 規則第6条の4第1項に規定する完成検査前検査の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、その旨を文書により通知(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証を交付)し、当該基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(保安検査)

第5条の3 規則第62条の3第1項に規定する保安検査の申請書は消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めるときは保安検査済証を交付し、当該基準に従って維持されていないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第6条 規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出書の1部に届出済印(第6号様式。以下「届出済印」という。)を押して返付する。

(製造所等の所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を危険物製造所等の所有者等の氏名、名称、住所変更届出書(第5号様式)により、消防長を経て町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 前条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第8条 規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第9条 規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止届出書は、廃止の日から7日以内に、消防長を経て町長に提出しなければならない。この場合において、当該製造所等の完成検査済証を添えなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとする日の3日前までに、その旨を危険物製造所等使用休止・再開届出書(第7号様式)により、消防長を経て町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 第8条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第11条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない軽微な変更を行おうとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書(第8号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 第8条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第12条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(予防規程の認可)

第13条 規則第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防のために適当であると認めたときは、認可書(第10号様式)を交付し、火災の予防のために適当でないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

(休止中の地下タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第13条の2 規則第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第13条の3 規則62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(災害発生の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等、又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(第11号様式)により消防長を経て町長に届け出なければならない。

(危険物等の収去)

第15条 法第16条の5第1項の規定により危険物、又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(第12号様式)に必要な事項を記入し、同項に規定する製造所等の所有者等に手渡さなければならない。

第16条 削除

(立入検査の証票)

第17条 法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定により立入検査を実施する場合の消防職員の証票は、精華町火災予防条例施行規則第1条に定める消防公務証をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第18条 規則第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、再交付することをやむを得ないと認めたときは、再交付する。

3 令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第19条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を標示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の不燃材料で作ること。

(2) 標識の色は、地は白色、文字を黒色とすること。

(移動貯蔵タンクの標示)

第20条 令第15条第1項第17号及び第26条第1項第6号の2の規定による危険物の類、品名及び最大数量の表示の位置等は、次のとおりとする。

(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下部とする。

(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。

(3) 表示の色は、地は白色、文字を黒色とすること。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経路措置)

2 この規則の施行の際、危険物の規制に関する規則の規定により交付されている許可指令書及び完成検査済証は、それぞれこの規則による許可書及び完成検査済証とみなす。

3 この規則の施行の際、申請又は届出中のものは、それぞれこの規則による申請又は届出とみなす。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により交付されている許可書は、改正後の規則の規定による許可書とみなす。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式 削除

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第9号様式 削除

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精華町危険物規制規則

昭和53年4月1日 規則第8号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和56年4月8日 規則第3号
昭和63年3月1日 規則第6号
平成2年6月7日 規則第11号
平成20年8月11日 規則第14号
平成21年3月3日 規則第3号
平成30年2月26日 規則第1号
令和4年1月11日 規則第1号