○精華町ふるさとづくり寄附金条例施行規則

平成20年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町ふるさとづくり寄附金条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附者からの寄附申込書(別記様式第1号)の提出により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項に規定する取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、精華町ふるさとづくり寄附金台帳(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、寄附金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(寄附金受納証明書)

第4条 町長は、寄附者に対して、収受した寄附金の額及び必要事項を記載した寄附金受納証明書(別記様式第3号)を発行しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町ふるさとづくり寄附金条例施行規則

平成20年10月1日 規則第17号

(平成27年11月2日施行)