○精華町ふるさとづくり寄附金条例

平成20年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、精華町の発展並びに精華町が有する自然環境及び歴史的な資産の継承を願う個人又は団体からの寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学研都市のまちづくりに関する事業

(2) 環境共生のまちづくりに関する事業

(3) 子どもを育むまちづくりに関する事業

(4) 健康長寿のまちづくりに関する事業

(5) 産業活性化のまちづくりに関する事業

(6) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附者から収受した寄附金は、精華町振興特別基金(以下「基金」という。)により管理し、運用するものとする。

2 基金の管理運用については、精華町振興特別基金条例(昭和57年条例第16号)の規定によるものとする。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 寄附者が、寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定しなかったときは、町長が事業を選定するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町ふるさとづくり寄附金条例

平成20年10月1日 条例第25号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年10月1日 条例第25号