○精華町振興特別基金条例
昭和57年7月23日
条例第16号
(設置)
第1条 本町の振興と発展を図るための特別事業を円滑かつ効率的に実施するため、精華町振興特別基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 本基金設置の目的に適応した事業費に充当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 精華町振興特別基金設置条例(昭和45年条例第13号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、旧条例廃止の際、現に積み立てられている旧条例の規定による精華町振興特別基金は、この条例第2条の規定による基金とみなす。