○精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成要綱

平成20年4月30日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき実施される妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の費用を助成することにより、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、精華町に住所を有する妊産婦であって、精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査実施要綱(平成9年要綱第5号。以下「実施要綱」という。)第4条の委託医療機関等以外の国内の医療機関又は助産所(以下「助成対象医療機関等」という。)で健康診査を受けたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めるときは、当該妊産婦を健康診査費の助成の対象とすることができる。

(助成対象内容及び回数)

第3条 助成対象となる健康診査の内容、回数及び時期は、実施要綱別表に定めるところによる。

(助成の額)

第4条 助成の額は、実施要綱第8条第3項に定める額を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成申請書(別記様式第1号)に受診日、医療機関名、所見、各検査に要した費用がわかるもの及び領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、受診日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成決定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、町長に妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成請求書(別記様式第4号)を提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他の不正の行為によって妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用の助成を受けたものがあるときは、町長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。ただし、この要綱の規定は、平成20年4月1日以後の妊婦健康診査の受診について適用する。

(平成21年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町妊婦健康診査費助成要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出産した者について適用する。

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精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査費用助成要綱

平成20年4月30日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)