○精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は精華町とし、京都府医師会、医療機関等の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査は、精華町に住所を有する妊産婦を対象とする。

(実施の方法)

第4条 健康診査は、町長が委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の内容、回数及び時期は、別表のとおりとする。この場合において、妊産婦は、その時期に応じて健康診査を受けるものとする。

(受診券の交付手続)

第6条 町長は、妊産婦が健康診査を受けるために必要な妊産婦健康診査受診券及び多胎妊婦健康診査受診券(以下「受診券」と総称する。)を次に定めるところにより交付する。

(1) 町長は、妊娠届出書を受理し、対象者であると確認したときは、第5条に規定する内容及び回数に応じて必要な枚数の妊産婦健康診査受診券を届出者に交付するものとする。

(2) 妊娠届出を行った妊婦が多胎妊婦であるときは、町長は、前号の妊産婦健康診査受診券のほか、第5条に規定する内容及び回数に応じて必要な枚数の多胎妊婦健康診査受診券を届出者に交付するものとする。

(3) 町長は、妊産婦健康診査受診券及び多胎妊婦健康診査受診券交付台帳により、受診券の交付状況を整理するものとする。

(4) 町長は、受診券を紛失し、又は棄損した者から、再交付の申出があったときは、妊産婦(多胎妊婦)健康診査受診券再交付申請書を提出させ、朱書きした受診券を交付するものとする。

(健康診査の受診)

第7条 受診券の交付を受けたものは、受診券を委託医療機関等へ提出し健康診査を受けるものとする。

2 受診券の有効期間は、交付の日から産婦健康診査受診日までとする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関等は、各月分の請求書(精華町会計規則(平成15年規則第25号)第38条に定めるもの)に受診券を添えて翌月10日(3月のみ4月5日)までに町長に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関等から請求書の提出があったときは内容を審査し、遅滞なく当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 委託医療機関等が請求できる額は、第5条に定める健康診査の内容ごとに別に定める額とする。

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査を実施した委託医療機関等との連携を密にし、必要に応じ事後指導及び支援を行うものとする。

(様式)

第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町妊婦健康診査実施要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町妊婦健康診査実施要綱は、平成23年1月1日から適用する。

(平成27年要綱第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出産した者について適用する。

別表(第5条関係)

種別

健康診査の内容

回数と時期の目安

妊婦

基本健診

問診、診察

体重測定

血圧測定

尿検査

保健指導

14回

妊娠初期~23週

(4週間に1回 計4回)

妊娠24週~35週

(2週間に1回 計6回)

妊娠36週~出産前

(1週間に1回 計4回)

追加

血液型(ABO血液型、Rh血液型)

1回

妊娠初期~23週

貧血(末梢血液一般検査)

3回

妊娠初期~23週

妊娠24週~35週

妊娠36週~出産前

血糖

2回

妊娠初期~23週

妊娠24週~35週

免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風しんウイルス抗体価検査、梅毒検査(梅毒脂質抗原(定性)使用・TPHA(定性)検査))

1回

妊娠初期~23週

HIV抗体価検査

1回

妊娠初期~23週

HTLV―1抗体検査

1回

妊娠初期~35週

子宮頸がん検査

1回

妊娠初期~23週

B群溶血性レンサ球菌検査

1回

妊娠24週~37週

性器クラミジア検査

1回

妊娠初期~35週

超音波検査

4回

妊娠初期~23週(2回)

妊娠24週~35週

妊娠36週~出産前

産婦

基本健診

問診・診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導、こころの健康チェック

2回以内

産後2週間、産後1か月など、出産後間もない時期

多胎妊婦

基本健診

問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

6回

妊娠経過に応じて使用

追加

超音波検査

3回

妊娠経過に応じて使用

精華町妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第4節 母子(父子)寡婦福祉
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第5号
平成20年3月31日 要綱第10号
平成21年6月17日 要綱第25号
平成23年2月18日 要綱第11号
平成27年3月16日 要綱第11号
令和2年3月31日 要綱第16号
令和3年3月31日 要綱第18号