○精華町会計規則

平成15年12月15日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条~第14条)

第2章 収入(第15条~第34条)

第3章 支出(第35条~第70条)

第4章 振替収支(第71条~第72条)

第5章 削除

第6章 歳入歳出外現金等(第75条~第86条)

第7章 財産の記録管理(第87条)

第8章 帳簿諸表(第88条~第95条)

第9章 決算(第96条~第99条)

第10章 引継ぎ(第100条~第102条)

第11章 検査(第103条~第114条)

第12章 保管責任(第115条~第116条)

第13章 指定金融機関等(第117条~第136条)

第14章 一時借入金等(第137条~第139条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 精華町(以下「町」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 専決規程第2条第2項第5号に規定する者をいう。

(3) 収支命令者 専決規程に規定する収入及び支出の命令に係る各決裁権者をいう。

(4) 削除

(5) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(6) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(7) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(8) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(9) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(10) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(11) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(12) 公有財産管理者 公有財産を管理する者をいう。

(13) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納通知その他の物品管理事務を行う者で、当該物品を主管する課長等をもってこれに充てる。

(14) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(15) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(16) 出納機関 会計管理者又は法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(17) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の収納又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(18) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(19) 削除

(20) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(21) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第2項に規定する町の所有に属しない現金又は有価証券及び町の所有に属する現金のうち歳計現金に属さないものをいう。

(22) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(23) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(24) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第4条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、精華町現金出納員(以下「出納員」という。)及び精華町現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 町長は、会計管理者と協議のうえ、職員のうちから出納員を、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。

3 町長は、出納員を任免したときは会計管理者に、現金取扱員を任免したときは会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納員等の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を行う。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第5条の2 会計管理者は、別表第1の左欄に掲げる事務のうち出納員が直接取り扱う場合の事務を同表の右欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第2の左欄に掲げる出納員は、前項の規定により委任を受けた同表の中欄に掲げる事務の一部をさらに同表の右欄に掲げる現金取扱員に委任することができる。

(出納員の職務代理)

第5条の3 出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、町長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 町長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第5条の4 出納員、第5条の2第2項の現金取扱員及び前条の出納員職務代理者が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別に定めるところによる。

(調定票兼収入命令書及び支出命令書の送付期限)

第6条 毎年度歳入歳出に属する調定票兼収入命令書及び支出命令書は会計管理者が指定する日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に関する調定票兼収入命令書

(2) 施行令第142条第3項に関する調定票兼収入命令書

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 施行令第159条に関する戻入命令書

(5) 施行令第165条の7に関する過誤納金還付命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第7条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 配当の予算がないとき。

(2) 支出の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が法令に違反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めたときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第8条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定票兼収入命令書、支出命令書その他金銭の収入及び支出(以下「収支」という。)に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第9条 調定票兼収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 調定票兼収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引きその上位又は右側に正書し、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、首標金額については訂正してはならない。

3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。ただし、その他の方法により作成者の訂正の意思を確認し得る場合は、この限りでない。

(外国文の証拠書類)

第10条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(収支命令の取消し)

第11条 収支命令者は、収支命令の執行前に過誤その他の理由により命令を取り消すときは、直ちにこの旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収支命令の取消通知を受けたときは、直ちに当該収支命令の執行を停止しなければならない。

(執行不能)

第12条 会計管理者は、収支命令が執行不能となったときは、当該調定票兼収入命令書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、これを収支命令者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、これを支出命令権者に通知しなければならない。

(収支予定表)

第13条 会計管理者は、必要に応じて、課長等にその所管に係る収支予定表の提出を求めることができる。

(歳計現金等の運用)

第13条の2 会計管理者は、一般会計、各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による繰替運用を行ってもなお、同項の所属現金に不足があるときは、基金の条例の定めるところにより基金に属する現金を繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第14条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書(月計総括表。以下同じ。)を作成し、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第15条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、収支命令者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(事後調定又は分割調定)

第16条 課長等は、次の各号に掲げる歳入金について、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第17条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定票兼収入命令書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、前条第1項各号に掲げる収入金については、収納の時期において調定の決定通知があったものとみなすことができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類の写しを添付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 課長等は、第15条及び第16条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納税通知書又は納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第16条第1項の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議のうえ口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(調定の変更)

第19条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、第15条第16条第17条及び前条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(出納員等の収納事務)

第20条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し収納する使用料又は手数料で特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(金銭登録機等による収納)

第20条の2 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金は、金銭登録機等(レジスター等をいう。以下同じ。)を使用して収納することができる。この場合において、納入者に交付する領収書は、金銭登録機等により印字したものを使用することができる。

(出納員のつり銭及び両替金)

第21条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金(以下「つり銭等」という。)を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要最小限度と認めた現金をとどめておくことができる。この場合において、会計管理者が必要と認めたときは、あらかじめ歳入金から資金前渡の方法により受けることができる。

2 会計管理者は、前項に規定するつり銭等を用意することが困難であると認めたときは、つり銭等を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭等を交付し、その保管をさせることができる。

3 出納員は、保管しているつり銭等について、年度終了後又は保管の理由が消滅した後速やかに精算し、つり銭等を返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは、引き続き保管することができる。

(口座振替による納付)

第22条 納入義務者は、別に口座振替による納付手続の定めのあるものは、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第23条 施行令第156条第1項第1号の規定による支払地の区域は全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第24条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払いの際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(受領してはならない期日の証券)

第25条 出納員等は、施行令第156条第1項第1号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払いのための提示又は支払いの請求をすることができるものとして町長が別に定める期間を経過しているものは、受領してはならない。

(不渡証券の処置)

第26条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第27条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第28条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(収入事務の委託)

第29条 課長等は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項その他法令の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等(以下「受託者証等」という。)を交付しなければならない。

(地方税の収納事務の委託の基準)

第29条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 施行令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 地方税の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる資金を保有していること。

(3) 地方税の収納にかかる事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができること。

(収入事務受託者の事務処理)

第29条の3 収入事務受託者は、歳入の徴収又は収納をしようとするときは、受託者証等を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

2 前項の規定に関わらず、法人その他の団体である収入事務受託者が、その所属する職員をして、歳入の徴収又は収納させる場合は、当該法人その他の団体の発する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、受託者証等の掲示又は提示に代えることができる。

3 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、納入者に対し、領収書を交付するものとする。ただし、課長等があらかじめ会計管理者と協議して指定する歳入については、この限りでない。

4 第29条の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下「地方税収納事務受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。

5 収入事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者(第5条の2の規定により会計管理者から委任を受けた出納員及び当該委任を受けた出納員からさらに委任を受けた現金取扱員を含む。)又は指定金融機関に払い込まなければならない。

6 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他町長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を主管の課長等に提出しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、収入事務受託者は、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第29条の4 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときも同様とする。

(会計管理者の収入事務)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収入通知書(納入済通知書送付書)その他関係書類と照合のうえ、所属年度、予算科目別にして収入しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第31条 課長等は、その所管に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書により会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関に収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において、誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第32条 収支命令者は、毎年度末において、既に調定した収入金にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 課長等は、前項に規定するものを除くほか、不納欠損金として処理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について収支命令者の指示を受けなければならない。

3 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、不納欠損額処分書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第33条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合において、課長等は、収入未済額繰越通知書(これに係る調定票兼収入命令書をいう。)により翌年度の6月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第34条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者(以下「支出事務受託者」という。)がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第35条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続を執らなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第35条の2 課長等は、支出負担行為を行うときには、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為伝票にその内容を示す書類を添付して、所管の収支命令権者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 予算配当額を超過しないこと。

(4) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第35条の3 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第35条の4 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の確認)

第35条の5 課長等は、次の各号に掲げる場合(専決規程第7条の規定により除外しているものを除く。)において、当該各号に定める書類を総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に送付し、その確認を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする場合 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 財政課長の確認を受けた支出負担行為の変更又は取止めをしようとする場合 当該支出負担行為の変更又は取り止めの内容を示す書類

2 財政課長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、第35条の2各号に掲げる事項について審査し、適正であると確認した場合は、支出負担行為差引簿の整理(電子計算組織による処理を含む。)をしなければならない。

3 財政課長は、前項の場合において不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

(会計管理者への協議)

第35条の6 課長等は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。

(支出命令書作成要件)

第35条の7 収支命令者は、支出命令書を作成しようとするときは、予算の細々節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が二つ以上に渡る場合は、主たる科目の支出命令書に証拠書類を添付し、各支出命令書に、その旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第36条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金又は委託金

(3) 会計管理者が集合して支出することを適当と認める経費

(支出命令書の表示)

第37条 継続費逓次繰越の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出又は歳入歳出外現金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第38条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名等及び号給等並びに根拠規定等

(2) 削除

(3) 削除

(4) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程並びに出張者の所属及び氏名等

(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書及び物品検査証(ただし、他の書類で相手方の履行が確認できる場合は、納品書及び物品検査証の添付を要さない。)

(6) 役務費(運搬料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、目的、料金、運搬区間又は保管場所、運搬年月日又は保管期間等及び運搬又は保管を証明する書類

(7) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(8) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(9) 工事請負費については、当該工事の契約書及び工事検査証

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(11) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由、内訳書及び指令書又は通知書の写し

(12) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、当該物件の除却完了年月日、契約書及び除却を証明する書類等

(14) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称等

(15) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(16) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(債権者及び代理権の確認)

第39条 収支命令者は、債権者を確認し、その債権者の権利においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえで代理関係を確認しなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(支出命令書の送付)

第40条 収支命令者は、支出命令書を作成したときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払い)

第41条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、債権者に領収の記名押印又は署名をさせ、若しくは別に領収書を徴すると同時に、支払証書を債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証書と引換えにこれを債権者に交付し、又は債権者の申出があるときは指定金融機関派出所に支払証書と引換えに現金で支払いをさせることができる。

3 支払証書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証書については、再交付することができる。

(支払事務の取扱い)

第42条 会計管理者の支払事務の取扱いは、精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項各号に掲げる日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第43条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合若しくは会計管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ないと認めた場合は、書類を徴することを要さない。

3 第56条及び第58条の規定により支払いをした場合においては、指定金融機関の出納印をもって債権者の領収とみなすことができる。

(債権者の代理権の設定・解除)

第44条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第45条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第46条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第47条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上に渡る場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第48条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第9条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第49条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第50条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第47条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第51条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。ただし、口座振替の方法による支払い等支払手続上やむを得ない場合は、この限りでない。

(小切手の振出済通知)

第52条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第53条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払い)

第54条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者はこれを調査し、償還すべきものと認めた場合は、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第55条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払いを終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(送金払)

第56条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払いをする場合又は特に送金を必要と認めた場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続させることができる。

(送金手続)

第57条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金払させるときは、支払通知書を作成するとともに送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払い)

第58条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払いをすることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第59条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、請求書その他の書面への記載等により債権者の申出が確認できる場合は、この限りでない。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、前項ただし書及び会計管理者が支払金口座振替依頼書を不要と認めた場合は、この限りでない。

(口座振替の方法による支払手続)

第60条 会計管理者は、口座振替により支払いをするときは、支払通知書及び口座振替支払通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気媒体等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第57条第2項の規定は、口座振替の方法による支払いについてこれを準用する。

(資金前渡)

第61条 施行令第161条第1項第1号から第14号及び第16号並びに次の各号に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 即時支払いをしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(2) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(4) 供託金

(5) 削除

(6) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 福祉手当その他これらに類する経費

(10) くらしの資金その他これらに類する経費

(11) 給付金その他これらに類する経費

(12) 料金後納により郵便役務の提供を受ける契約に基づき支払いをする経費

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分又は当該所属年度分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡金の管理)

第62条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払いを要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第63条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払いの請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか否か、及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払いをし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第64条 資金前渡を受けた者は用件終了後、直ちに精算書を作成し、証拠書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分又はその所属する年度分を計算し、速やかに又は当該年度の出納整理期間中にその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を精算書に添付しなければならない。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

(資金前渡の制限)

第65条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第61条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(給与等の支払い)

第66条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当並びに旅費(概算払により支払われるものを除く。以下この条において同じ。)の支払いは、資金前渡によることができる。

2 給与担当課長は、次の各号に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払いをしなければならない。

(1) 支出命令書を支給しようとする日の3日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払いは、支給表に各人の領収の記名押印又は署名を徴すること。

3 第64条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後5日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

4 第2項第2号の規定にかかわらず、職員から口座振替の方法による給与及び児童手当並びに旅費の支払いの申出があった場合は、給与担当課長は、第58条の規定の例により当該給与及び児童手当並びに旅費の支払いをすることができる。

5 町議会議員報酬及び費用弁償等並びに非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等の請求、支払い及び精算については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第67条 施行令第162条第1号から第5号及び次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(2) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償、葬祭等に要する経費

(3) 法第244条の2第3項の規定により、町の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(4) 施行令第162条各号及び前各号に掲げるもののほか、概算払により支払いをしなければ契約し難い委託に要する経費

2 第64条(第1項ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第68条 施行令第163条第1号から第7号及び次の各号並びに同令附則第7条に規定する経費については、前金払をすることができる。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 土地区画整理事業に伴う建築物その他の工作物又は竹木土石等の移転又は除却に係る補償費

(繰替払)

第69条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費について、課長等の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等に係る手数料 当該指定納付受託者が納付事務を行う収入金

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、出納員又は指定金融機関から繰替使用計算書を受けたときは、課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替収支の方法により繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(支出事務の委託の範囲)

第69条の2 諸払戻金については、会計管理者と協議のうえ、必要な資金を交付して、私人に支出事務を委託することができる。

(資金の交付)

第69条の3 収支命令者は、支出事務受託者の請求書を添付した支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務受託者の事務処理)

第69条の4 支出事務受託者が支払いをする場合は、債権者が支払いを受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 第63条の規定は、支出事務受託者の債権者に対する支払いについて準用する。

3 支出事務受託者は、前条の規定により交付を受けた資金の支払いを終了したときは、支払終了後直ちに、精算に関する書類を作成し、債権者の領収書又は支払いを証明する書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、精算の結果、残金を生じたときは、直ちに指定金融機関に返納しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第70条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第61条第1項の前渡金の取扱例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第71条 次の各号に掲げる事項は、収入金更正伝票又は支出更正伝票振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第72条 振替収支の整理は、収支命令者が収入金更正伝票又は支出更正伝票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第5章 削除

第73条及び第74条 削除

第6章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第75条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金等は、所有金、歳入歳出外現金及び保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他所有金

(2) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 指定金融機関保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 特別徴収住民税

 共済組合掛金

 職員給与控除金

 府民税徴収金

 滞納処分金

 徴収受託金

 電子証明手数料

 その他保管金

(歳入歳出外現金等の収支手続)

第77条 歳入歳出外現金等を収納しようとするときは、課長等は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 歳入歳出外現金を支払いしようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第78条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。ただし、現金に代えて納付された小切手等の証券を保全のために現金に換金した場合は、現金で還付する。

(保管有価証券の整理)

第79条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第80条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第81条 会計管理者は、保管有価証券を第76条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の受払手続の特例)

第82条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ受入れ保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして歳入歳出外現金等に収入する手続をとらせなければならない。

5 部長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第83条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金受領書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記し、これを出納員に送付して入札保証金受領書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(町に帰属する歳入歳出外現金等)

第84条 歳入歳出外現金等のうち町に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第85条 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第86条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第87条 課長等は、その所属に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第88条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第82条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第88条の2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 収支日計整理簿

(2) 支払通知書発行簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 委託証券整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 債権整理簿

(8) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第89条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第89条の2 収支命令者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第90条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第91条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第92条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第93条 帳簿の記載は、調定票兼収入命令書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、日時を遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上に渡るときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、0を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第94条 会計管理者は、毎月末現在による次の各号に掲げる諸表を調製し、翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支計算表

(2) 歳入歳出計算表

(3) 歳入歳出外現金受払表

(4) 現金保管状況一覧表

(指定金融機関との収支照合)

第95条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の公金現在高報告書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第96条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用及び予備費の充用については、増減ともその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(決算附属資料の作成)

第97条 財政課長は、決算を調製したときは、次の各号に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 会計別決算の状況

(2) 財政状況表

(3) 会計別決算概要説明

(証拠書類の保管)

第98条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第99条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、保管しなければならない。

第10章 引継ぎ

(出納員の事務引継ぎ)

第100条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、町長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第101条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の各号に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 現金(有価証券)事務引継明細書

(2) 現金(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)

第102条 第100条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第103条 町長は、職員のうちから検査員を命じて出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させることができる。

2 町長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 町長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第104条 検査の概目は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(検査の期間)

第105条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第106条 町長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

2 検査員は前項の通知後、直ちに検査対象となる項目を所管する部長等に、検査日時、場所及び項目を通知しなければならない。

(検査済の表示)

第107条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨並びに職及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。また、立会人においても、職及び氏名を連記しなければならない。

(検査報告)

第108条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし、検査中において、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその顛末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第109条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職及び氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第110条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第111条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払い、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第112条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第113条 会計管理者は、施行令第158条第4項、第158条の2第3項又は第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは、第103条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第114条 第105条及び第108条の規定は、第110条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第115条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第116条 前条に規定する職員は、その保管している現金及び有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長等の意見を付し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

第13章 指定金融機関等

(現金の収納)

第117条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関、収入事務受託者又は指定納付受託者から納入通知書、現金等払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関、収入事務受託者又は指定納付受託者に交付し町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関等において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第118条 指定金融機関等は、当該年度の収入に収納する期限を経過した収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替による収納)

第119条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第117条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第120条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書に証券での納入である旨を付し、第117条又は第118条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払いの拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返送しなければならない。

(公金の回金手続)

第121条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第117条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受入れたときは、当該受入れに係る公金を速やかに会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第122条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、「過誤納還付」と記載ある小切手により払い戻すときは、第123条から第128条の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第123条 指定金融機関等は、出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(小切手の確認)

第124条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明瞭であること。

(3) 出納機関の印影が第131条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合すること。

(4) 小切手がその振出日付から1年を経過したものではないこと。

(5) 小切手がその振出月の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第127条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきでないと認めるときは、出納機関に照会し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第52条の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第125条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第57条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第60条の規定により「口座振替」と記載した送金請求書とともに口座振替による支払いの資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替書による手続)

第126条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第124条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第127条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出資金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、小切手等支払未済調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振り出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行ったときは、1日分をとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第1項に定める小切手等支払未済調書を作成したときは、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第128条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものについては、その月分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済資金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いの終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第129条 前6条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(出納区分)

第130条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(印鑑の照合確認)

第131条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、印鑑簿を備え、第124条第1項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理して置くとともに、支払いの都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第132条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表は、領収済通知書及び振替通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納日計)

第133条 前条の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第134条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第135条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第136条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第14章 一時借入金等

(一時借入金)

第137条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第138条 削除

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第139条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 町長が確実であると認める債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承認書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 振替社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により振替口座簿に記載又は記録させなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町会計規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第20条の2の改正規定は、令和2年3月14日から施行する。

(令和2年規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する第2条の規定による改正前の精華町会計規則第69条第1項第2号及び第117条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2第1項関係)

委任する事務

委任を受ける者

所管に属する有料資料の頒布、広報広告料等代金の領収

総務部企画調整課長の職にある出納員

所管に属するコピーサービス等代金の領収

総務部総務課長の職にある出納員

所管に属する証明に関する手数料及びコピーサービス等代金の領収

住民部総合窓口課長の職にある出納員

町税(国民健康保険税を含む。以下この欄において同じ。)、町税の滞納処分に係る収納金、町税の督促手数料及び延滞金並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

住民部税務課長の職にある出納員

国民健康保険税、国民健康保険税の督促手数料及び延滞金、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る収納金、後期高齢者医療保険料の督促手数料及び延滞金並びに所管に属する証明に関する手数料の領収

住民部国保医療課長の職にある出納員

人権センターの所管に属する歳入金及び人権センターで取り扱うその他歳入金の領収

住民部人権啓発課担当課長の職にある出納員

世帯更生資金貸付金に係る返還金の領収、くらしの資金貸付金の出納又は領収、生活保護費の現金取扱い、地域福祉センターの使用料その他の収納金の領収

健康福祉環境部社会福祉課長の職にある出納員

介護保険料、介護保険料の滞納処分にかかる収納金、介護保険料の督促手数料及び延滞金の領収

健康福祉環境部高齢福祉課長の職にある出納員

保育料及び放課後児童クラブ利用料、保育料及び放課後児童クラブ利用料の督促手数料の領収、各種講座の参加費その他の収納金の領収

健康福祉環境部子育て支援課長の職にある出納員

健康診断等の一部負担金等の領収

健康福祉環境部健康推進課長の職にある出納員

犬の予防接種手数料、粗大ごみ特別収集手数料及び動物死体引取手数料の領収

健康福祉環境部環境推進課長の職にある出納員

精華町地域資源総合管理センター華工房使用料の領収

事業部農政課長の職にある出納員

町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料及び町営住宅共益費の領収

事業部検査住宅課長の職にある出納員

会計課における現金の領収及び歳入歳出外現金の収納

会計課長の職にある出納員

所管に属する各種講座の参加費その他の収納金の領収、町立図書館でのコピーサービス等代金及びし尿処理手数料の領収

教育委員会教育部生涯学習課長の職にある出納員

別表第2(第5条の2第2項関係)

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

総務部企画調整課長の職にある出納員

広報広告料等代金の領収

総務部企画調整課広報係に属する現金取扱員

住民部税務課長の職にある出納員

町税、町税の督促手数料及び延滞金の領収

住民部税務課住民税係及び固定資産税係に属する現金取扱員

住民部税務課長の職にある出納員

町税(国民健康保険税を含む。以下この欄において同じ。)、町税の滞納処分に係る収納金、町税の督促手数料及び延滞金の領収

住民部税務課収納推進係に属する現金取扱員

住民部国保医療課長の職にある出納員

国民健康保険税、国民健康保険税の督促手数料及び延滞金の領収

住民部国保医療課国保係に属する現金取扱員

住民部国保医療課長の職にある出納員

後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る収納金、後期高齢者医療保険料の督促手数料及び延滞金の領収

住民部国保医療課医療係に属する現金取扱員

住民部人権啓発課担当課長の職にある出納員

人権センターの所管に属する歳入金及び人権センターで取り扱うその他歳入金の領収

住民部人権啓発課啓発係に属する現金取扱員

健康福祉環境部社会福祉課長の職にある出納員

世帯更生資金貸付金に係る返還金の領収、くらしの資金貸付金の出納又は領収

健康福祉環境部社会福祉課共生社会係に属する現金取扱員

健康福祉環境部社会福祉課長の職にある出納員

地域福祉センターの使用料その他の収納金の領収

健康福祉環境部社会福祉課地域福祉係に属する現金取扱員

健康福祉環境部高齢福祉課長の職にある出納員

介護保険料、介護保険料の滞納処分にかかる収納金、介護保険料の督促手数料及び延滞金の領収

健康福祉環境部高齢福祉課高齢介護係に属する現金取扱員

健康福祉環境部子育て支援課長の職にある出納員

保育料及び放課後児童クラブ利用料、保育料及び放課後児童クラブ利用料の督促手数料の領収、各種講座の参加費その他の収納金の領収

健康福祉環境部子育て支援課、ほうその保育所、こまだ保育所及びいけたに保育所に属する現金取扱員

健康福祉環境部健康推進課長の職にある出納員

健康診断等の一部負担金等の領収

健康福祉環境部健康推進課健康医療企画係、母子保健係及び成人保健係に属する現金取扱員

健康福祉環境部環境推進課長の職にある出納員

犬の予防接種手数料、粗大ごみ特別収集手数料及び動物死体引取手数料の領収

健康福祉環境部環境推進課資源循環係及び環境保全係に属する現金取扱員

事業部農政課長の職にある出納員

精華町地域資源総合管理センター華工房使用料の領収

事業部農政課農業振興係に属する現金取扱員

事業部検査住宅課長の職にある出納員

町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料及び町営住宅共益費の領収

事業部検査住宅課住宅係に属する現金取扱員

教育委員会教育部生涯学習課長の職にある出納員

所管に属する各種講座の参加費その他の収納金の領収

教育委員会教育部生涯学習課社会教育係に属する現金取扱員

教育委員会教育部生涯学習課長の職にある出納員

町立図書館でのコピーサービス等代金及びし尿処理手数料の領収

教育委員会教育部生涯学習課町立図書館に属する現金取扱員

別表第3(第35条の4関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

 

給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当てを支給すべき事実の発生を証明する書類

 

共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

(物品を交付する場合)

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求金額

契約書又は請求書

 

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員に対する旅費)

出張依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

出張依頼簿

 

交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

(燃料費、光熱水費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

 

使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書

 

工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求のあった金額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

 

扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定書、請求書

 

貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

 

償還金利子、及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申込書

 

積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類

 

寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

関係書類

 

別表第4(第35条の4関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2

概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

 

3

繰替払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

内訳書

 

4

過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書、請求書

過年度支出の旨の表示をすること。

5

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内

契約書

繰越しの旨表示すること。

6

返戻金の戻入

現金の戻入の通知があったとき。

戻入する額

内訳書

 

7

債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

精華町会計規則

平成15年12月15日 規則第25号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年12月15日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年10月1日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年6月20日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年2月26日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年12月3日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年4月24日 規則第26号