○精華町部課長等事務専決規程

平成8年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的権限と責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 事務の専決は、副町長、部長等、課長等の職にある職員が、町長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、町長に代わって決裁を行うことをいう。

2 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志の決定を行うことをいう。

(2) 専決者 町長がその権限に属する事務についてあらかじめ定めた範囲内の決裁を、町長に代わって行う者をいう。

(4) 次長 精華町組織規則第3条第2項に定める次長をいう。

(5) 課長等 精華町組織規則第3条第4項に定める課長等、同規則第3条第5項に定める担当課長及び担当室長、精華町会計管理者組織規則(平成19年規則第15号)第4条第1項に定める課長、精華町上下水道部事務分担規程第3条第3項に定める課長及び同規程第3条第4項に定める担当課長をいう。

(6) 課長補佐 精華町組織規則第3条第6項に定める課長補佐及び精華町上下水道部事務分担規程第3条第5項に定める課長補佐をいう。

(7) 係長 精華町組織規則第3条第7項に定める係長、同規則第3条第8項に定める担当係長、精華町上下水道部事務分担規程第3条第6項に定める係長及び同規程第3条第7項に定める担当係長をいう。

(8) 合議 決裁により決定しようとする行為の一部が、他の精華町組織条例第1条に定める部、精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)第3条に定める上下水道部、精華町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和49年条例第17号)第2条に定める消防本部(以下「部等」という。)又は精華町組織規則第1条に定める課等、精華町会計管理者組織規則第2条に定める課、精華町上下水道部事務分担規程第2条に定める課、精華町消防本部組織規則第2条に定める課(以下「課等」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会及び委員(以下「行政委員会等」という。)が有する分担業務の所管に属する場合に、当該関係する部等又は課等並びに行政委員会等の決裁を、文書又は電子決裁システム(精華町文書管理規程(平成15年規程第1号)第3条第13号に規定する電子決裁システムをいう。)による承認として経ることをいう。

(9) 代決 町長及び専決者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、決裁権者に代わって決裁することをいう。

(基本姿勢)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を理解して、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(決裁の効力)

第3条の2 この規程に基づいて行われた専決者の決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決停止事項)

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛争、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で提案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(町長決裁事項)

第5条 町長の決裁を要する事項は、町行政の方針の確立に関わるもので、町長の権限に属する事務のうち、特に重要な事項及び異例又は疑義のある事項とする。

2 前項に定めるもののほか、町長の決裁事項は、別表のとおりとする。

(副町長の共通専決事項)

第6条 副町長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 方針の確立している町行政の執行(特に重要なものを除く。)に関する事務の処理に関すること。

(2) 各部課等の事務の調整に関すること。

2 前項に定めるもののほか、副町長の共通専決事項は、別表のとおりとする。

(部課長等の共通専決事項)

第7条 部長等及び課長等の共通専決事項は、別表のとおりとする。

2 前条及び前項の規定により専決する職員は、前条及び前項に掲げられていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずるものについては、これを専決することができる。

(合議)

第7条の2 起案者並びに部長等及び課長等は、決裁のうち合議を必要とするものがある場合は、当該必要とする部等又は課等並びに行政委員会等の合議(別表中に規定する合議を除く。以下同じ。)を、専決制度の趣旨に基づき行わなければならない。

(専決後の報告)

第8条 専決者は、前条の規定により専決した場合において、当該専決した事項について、特に必要と認める事項を適時適切に上司に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受ける者(以下「報告受者」という。)は、特に必要と認める場合には、前項の規定によらず適宜報告を求め、及び内部監査を実施することができる。

(改善指示及び警告指示)

第9条 報告受者は、前条の規定により報告等を受けた場合、その処理に不適切な事項があると認めるときは、総務部長に対し別記様式第1号により改善指示を求めるものとする。

2 総務部長は、前項の規定により改善指示を求められた場合、指示相当と認められるときには、改善指示をするものとする。

3 総務部長は、前項の改善指示をした後、更に改善が認められない場合は、町長に対し別記様式第2号により警告指示を求めるものとする。

4 町長は、前項の規定により警告指示を求められた場合、警告相当と認められるときには、警告指示をするものとする。

(検査実施)

第9条の2 総務部長は、第3条に規定する基本姿勢を維持するために、随時専決した事項に対して、内部検査を実施することができる。

2 前項の内部検査を実施したのち、不適切な事項があると認められたときは、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(代決)

第10条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決者が、代決することができる。

決裁権者

第1次代決者

第2次代決者

町長

副町長

所管の部長等

副町長

所管の部長等

所管の次長

部長等

所管の次長

所管の課長等

課長等

所管の課長補佐

所管の係長

2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合、または代決者に相当する職を置かない場合において、至急に処理しなければならない事項については、当該決裁権者の直属の上司が決裁するものとする。

3 代決は、至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案または疑義のある事案については代決することはできない。

4 前各項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者へ報告をしなければならない。

(その他)

第11条 その他この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年6月20日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年2月26日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規程第12号抄)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第1号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条、第7条の2関係)町長決裁事項並びに副町長、部長等及び課長等共通的専決事項

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

町長

副町長

部長等

課長等

1 町の境界に関すること




2 町行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。




3 町議会の招集、提出議案及び報告資料に関すること。




4 条例、規則、訓令等の制定、改廃及び公布に関すること。




5 地方自治法第179条及び第180条による専決処分に関すること。




6 行政委員会及び審議会等の委員の任免等に関すること。




7 公共的団体の指揮監督に関すること。




8 事務の委任に関すること。




9 不服の申立て(町税の賦課徴収に係るものを除く)、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。




10 町民に対する重要事項の伝達に関すること。




11 公の施設の設置及び処分に関すること。




12 職員組合との協定に関すること。




13 他の行政機関等との重要な協議に関すること。




14 予算の追加変更が将来必要となる事案の決定に関すること。




15 寄附に関すること。

ふるさとづくり寄附金以外の寄附


ふるさとづくり寄附金


16 税、使用料及び手数料の欠損処分に関すること。




17 損害賠償に関すること。




18 基金の設置及び処分に関すること。




19 定まった標準によらない税、使用料及び手数料の減免に関すること。

基準の明確でないもの又は異例なもの


基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの


20 後援に関すること。

新規又は特に重要なもの


定例的なもの


21 許可、認可、承認、取消し等行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的・軽易なもの


22 告示、公告、申請、証明、届出、報告、照会、回答及び通知等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの

23 行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの

24 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

特に重要なもの


定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの

25 請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの


定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの

26 出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの


定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの

27 事務引継ぎに関すること。


部長等

課長等

課等内

28 主管業務に係る資料の作成に関すること。



部等内

課等内

29 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。




30 上記の他副町長、部長等課長等共通的専決事項に定めのない事項に関すること。




備考 この表中の「定例的・軽易なもの」について、同じ項に同一の記載がある場合、内容が一つの課に留まる場合は決裁権者を課長等、部等又は課等にまたがる場合は決裁権者を部長等とする。

2 組織及び人事に関する事項

項目

決裁権者

町長

副町長

部長等

課長等

1 事務分掌に関すること(総務部長及び総務部企画調整課長に合議)



部等内

課等内

2 臨時措置(事務応援)に関すること(長期の場合は総務部長及び総務部総務課長に合議)



部等内

課等内

3 職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。


部長等

課長等7日以上

一般職7日以上

課長等7日未満

一般職7日未満

4 職員の介護時間及び介護休暇の承認に関すること(総務部長及び総務部総務課長に合議)


部長等

課長等

一般職


5 職員の時間外勤務及び休日勤務並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。


部長等

課長等

一般職

6 職員の出張命令に関すること。

宿泊を伴う出張

部長等

課長等

一般職

7 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(総務部長及び総務部総務課長に合議)


部長等

課長等

一般職


8 職員の任免、補職等に関すること(総務部長及び総務部総務課長に合議)

会計年度任用職員以外


会計年度任用職員


9 職員の分限、懲戒処分等に関すること。




備考 この表中「一般職」とは、部長等、次長及び課長等を除く職員のことをいう。

3 財務に関する事項

(1) 予算に関する事項

(単位:万円)

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

予算の流用をすること。

款内

項内

事業内

内、特別会計(公営企業を除く。)


款内

項内

予備費の充用をすること。



予算の配当替えをすること。



予算の執行委任をすること。



予算の繰越しをすること。



備考

1 専決区分の欄中、○は最終決裁権者を示す。

2 副町長専決事項については、総務部長及び総務部財政課長の合議を、部長等専決事項については、総務部財政課長の合議を要する。

(2) 収入に関する事項

(単位:万円)

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

収入の調定・納入通知に関すること。



収入の更正・振替に関すること。



収入の納期及び納期間の延長に関すること。



収入の分割納付に関すること。



収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。



国、府支出金等の交付申請に関すること。



国、府支出金等の内示、決定に関すること。



国、府支出金等の実績報告、精算に関すること。



起債等の借入れに関すること。




歳入歳出外現金の収入に関すること。



備考

1 専決区分の欄中、○は最終決裁権者を示す。

2 町長決裁事項及び副町長専決事項については、総務部長及び総務部財政課長の合議を要する。

(3) 支出に関する事項

(単位:万円)

項目

専決区分

細節

副町長

部長等

課長等

報酬



給料



職員手当等



共済費



災害補償費



恩給及び退職年金




報償費

報償金

50超

50以下

20超

20以下

報償品

700未満

160超

160以下

80超

80以下

旅費



交際費




需用費

消耗品費

700未満

160超

160以下

80超

80以下

燃料費



食糧費

20超

20以下

5超

5以下

印刷製本費

5000未満

250超

250以下

130超

130以下

光熱水費



修繕料

5000未満

250超

250以下

130超

130以下

賄材料費



飼料費



医薬材料費



役務費

通信運搬費



保管料

100超

100以下

50超

50以下

広告料

100超

100以下

50超

50以下

手数料

100超

100以下

50超

50以下

保険料



委託料

100超

100以下

50超

50以下

使用料及び賃借料

土地建物使用賃借料

700未満

80超

80以下

40超

40以下

上記以外

80超

80以下

40超

40以下

工事請負費

5000未満

250超

250以下

130超

130以下

原材料費

700未満

160超

160以下

80超

80以下

公有財産購入費

700未満



備品購入費

700未満

160超

160以下

80超

80以下

負担金、補助及び交付金

100超

100以下

50超

50以下

(内、保険事業会計の保険給付費等負担金)



扶助費


100超

100以下

貸付金



補償、補填及び賠償金




償還金、利子及び割引料

償還金



利子及び割引料



過誤納還付加算金



国府過年度返還金



その他返還金




投資及び出資金




積立金

増資積立




利子積立



寄附金




公課費



繰出金




支出命令に関すること。



戻入命令に関すること。

戻入元の区分に従う

歳入歳出外現金の支出に関すること。



備考

1 専決区分の欄中、○は最終決裁権者を示す。

2 町長決裁事項及び副町長専決事項については、総務部長及び総務部財政課長の合議を、部長等専決事項については、総務部財政課長の合議を要する(支出命令に関することを除く)。

3 この表の決裁区分は、別に定める場合を除き、支出負担行為に係る執行決定及び履行確認に共通する。

(4) 公有財産に関する事項

(単位:万円)

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。




公有財産の売払い決定及び契約に関すること。




不動産の貸付けの決定及び契約に関すること。

30以下



不動産の借受けの決定及び契約に関すること。

700未満

80超

80以下

40超

40以下

不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付に関すること。




行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。




公有財産の管理に関すること。



公有財産の登記に関すること。



備考

1 専決区分の欄中、○は最終決裁権者を示す。

2 町長決裁事項及び副町長専決事項については、総務部長及び総務部財政課長の合議を、部長等専決事項については、総務部財政課長の合議を要する。

(5) 入札の公告及び執行に関する事項

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

入札の公告に関すること。

(3)支出に関する事項の専決区分による

入札の執行に関すること。


1

1

備考

1 町長決裁事項及び副町長専決事項については、総務部長及び総務部入札契約室長の合議を、部長等専決事項については、総務部入札契約室長の合議を要する。

2 専決区分の欄中、1は入札執行を担当する部長等又は課長等(以下「入札執行責任者」という。)を示す。

(6) 入札に付す契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定に関する事項

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

契約規則第6条の2の規定により予定価格を事前公表する場合の予定価格の決定

(3)支出に関する事項の専決区分による

上記以外の場合の予定価格の決定


1

1

最低制限価格の決定


1

1

備考 専決区分の欄中、1は入札執行責任者となる部長等又は課長等を示す。

(7) その他契約等に関する事項

(単位:万円)

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

単価契約等に係る事業実施の決定及び契約の締結

700未満

160超

160以下

80超

80以下

継続費及び債務負担行為に係る事業実施の決定及び契約の締結




長期継続契約に係る事業実施の決定及び契約の締結



備考

1 専決区分の欄中、○は最終決裁権者を示す。

2 町長決裁事項及び副町長専決事項については、総務部長及び総務部財政課長の合議を、部長等専決事項については、総務部財政課長の合議を要する。

(8) 備品に関する事項

項目

専決区分

副町長

部長等

課長等

購入による受入れに関すること。



寄付による受入れに関すること。




購入・寄付以外による受入れに関すること。



売却・廃棄による処分に関すること。

重要物品




重要物品以外



譲与(贈与)による処分に関すること。




紛失・破損に関すること。

重要物品




重要物品以外



他の物品分類へ分類替えすること。



公有財産へ組み替えること。



返納・払出し・異動に関すること。



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精華町部課長等事務専決規程

平成8年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
平成8年4月1日 規程第2号
平成8年5月31日 規程第3号
平成12年6月17日 規程第2号
平成13年2月26日 規程第2号
平成16年1月28日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第4号
平成19年3月6日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第3号
平成25年2月28日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第3号
平成31年3月29日 規程第12号
令和元年8月1日 規程第1号
令和2年2月26日 規程第1号
令和4年3月31日 規程第3号
令和5年3月31日 規程第7号