○精華町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の設置、名称及び位置)

第2条 法第9条第1号の規定に基づき、本町に消防本部を置く。

2 前項の消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 精華町消防本部

位置 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地

(消防署の設置、名称、位置及び管轄区域)

第3条 法第9条第2号の規定に基づき、本町に消防署を置く。

2 前項の消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 精華町消防署

位置 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地

管轄区域 精華町全域

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年3月30日 条例第17号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和51年8月17日 条例第24号
平成18年10月4日 条例第43号