○精華町障害者介護給付費等支給認定審査会に関する要綱
平成18年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する精華町障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、法及び精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査及び判定をする。
(1) 障害支援区分の判定に関すること。
(2) 支給内容及び支給量の判定に関すること。
(3) その他支給の判定に関する必要な事項。
(委員)
第3条 審査会の委員は、町長がこれを委嘱する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、町長は、速やかに補欠の委員を委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱施行後最初の審査会の招集は、第6条の規定に関わらず、町長が行う。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。