○精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第11号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する精華町障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、18人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第16号