○精華町都市計画審議会条例施行規則
平成18年5月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町都市計画審議会条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、精華町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、条例第5条第1項の規定に基づき審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、会議の10日前までに会議の日時、場所及び議案を委員に文書により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は、原則公開とする。ただし、会議の内容が精華町情報公開条例(平成14年条例第2号)第7条各号又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条各号の規定に該当する情報について審議する場合、この会議は公開しないことができる。
2 会議の予定は、あらかじめ公表するとともに、会場に傍聴席を設置するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたとき又は会議の内容が前項ただし書に該当した場合は、この限りでない。
3 会議の傍聴者の定員は、原則10名とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
4 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所、氏名及び年齢を所定の用紙に記入しなければならない。
5 前項の規定において、傍聴しようとする者が定員を超えた場合には、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。
6 会長は、次に掲げる者については、会場への入場を制限するものとする。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯している者
(3) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(5) 前各号のほか会長において傍聴を不適当と認める者
7 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 定められた傍聴席で静粛に傍聴すること。
(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意向を表明しないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 飲食、喫煙をしないこと。
(6) 写真撮影、録音、録画等を行わないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。
(7) その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
8 傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。
9 会長は、この規則に違反した傍聴者に対し、退場させることができるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。