○精華町都市計画審議会条例

昭和45年2月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、精華町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 精華町議会の議員

(3) 関係行政機関又は京都府の職員

(4) 精華町の住民

3 前項第1号第3号及び第4号につき任命される委員の任期は2年とし、前項第2号につき任命される委員の任期はその職の任期に従う。ただし、前項第1号第3号及び第4号の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、事業部都市整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、現に精華町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

精華町都市計画審議会条例

昭和45年2月28日 条例第4号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年2月28日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第3号
平成18年6月28日 条例第32号
令和4年3月29日 条例第9号