○精華町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、精華町法定外公共物管理条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可申請)
第3条 条例第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(別記様式第1号)を、同項第2号の許可を受けようとする者は、法定外公共物工事施工許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、町長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 公図の写し
(4) 土地登記簿謄本
(5) 現況平面図及び現況縦横断面図
(6) 計画平面図
(7) 構造図及び詳細図
(8) 別記様式第1号を提出するときは、占用面積求積図
(9) 別記様式第1号を提出するときは、境界確定図の写し
(10) 申請に係る法定外公共物について利害関係があるときは、その者の同意書
(11) 申請に係る行為について行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること又は受ける見込みであることを証する書類
(12) その他町長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 許可書の写し
(4) 前条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) 着手前写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 占用者等は、当該工事が完成したときは、速やかに法定外公共物工事完成届出書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) 完成写真
(許可の表示義務)
第6条 占用者等は、工事の期間中その者の住所、氏名、許可年月日、許可番号、法定外公共物の種類、目的及び工事期間を表示した法定外公共物占用等許可標札(別記様式第6号)を見やすい場所に設置しなければならない。
(更新許可の申請)
第7条 占用者等が許可期間満了後において引き続き占用等の許可を受けようとする場合は、占用等の許可の期間満了日の30日前までに、法定外公共物占用更新許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(用途廃止及び付替えの申請)
第13条 法定外公共物の用途廃止及び付替えの許可を受けようとする者は、別に定める方法により町長に申請をしなければならない。
(申請書等の提出部数)
第14条 この規則に基づき提出又は届出をする書類の部数は、申請書については正本副本各1部とし、届出書については正本1部とする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。