○精華町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、精華町法定外公共物管理条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、条例第2条に規定するものをいう。

(占用等の許可申請)

第3条 条例第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(別記様式第1号)を、同項第2号の許可を受けようとする者は、法定外公共物工事施工許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、町長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 公図の写し

(4) 土地登記簿謄本

(5) 現況平面図及び現況縦横断面図

(6) 計画平面図

(7) 構造図及び詳細図

(8) 別記様式第1号を提出するときは、占用面積求積図

(9) 別記様式第1号を提出するときは、境界確定図の写し

(10) 申請に係る法定外公共物について利害関係があるときは、その者の同意書

(11) 申請に係る行為について行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること又は受ける見込みであることを証する書類

(12) その他町長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第4条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等変更許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 許可書の写し

(4) 前条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

(5) その他町長が必要と認める書類

(工事の着手及び完成の届出)

第5条 第3条第1項及び前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた行為に係る工事に着手しようとする日の3日前までに、法定外公共物工事着手届出書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) 着手前写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 占用者等は、当該工事が完成したときは、速やかに法定外公共物工事完成届出書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 前項各号に掲げる書類

(2) 完成写真

(許可の表示義務)

第6条 占用者等は、工事の期間中その者の住所、氏名、許可年月日、許可番号、法定外公共物の種類、目的及び工事期間を表示した法定外公共物占用等許可標札(別記様式第6号)を見やすい場所に設置しなければならない。

(更新許可の申請)

第7条 占用者等が許可期間満了後において引き続き占用等の許可を受けようとする場合は、占用等の許可の期間満了日の30日前までに、法定外公共物占用更新許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(権利譲渡の承認の申請)

第8条 条例第7条ただし書の規定による承認を受けようとする占用者等は、法定外公共物許可権利譲渡承認申請書(別記様式第8号)前条各号に掲げる書類のほか権利譲渡を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第9条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物許可地位承継届(別記様式第9号)第7条各号に掲げる書類のほか承継を証明する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 占用者等は、住所又は氏名を変更したときは、住所等変更届出書(別記様式第10号)第7条各号に掲げる書類のほか住所等の変更を証明する書類を添えて、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料の減免)

第11条 条例第5条の規定による占用等の許可に係る使用料(以下「占用料」という。)の減免を受けようとする場合は、第3条第1項の規定による申請の際に、法定外公共物占用料減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物占用料減免(却下)通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(占用等の廃止届)

第12条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届(別記様式第13号)第7条各号に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(用途廃止及び付替えの申請)

第13条 法定外公共物の用途廃止及び付替えの許可を受けようとする者は、別に定める方法により町長に申請をしなければならない。

(申請書等の提出部数)

第14条 この規則に基づき提出又は届出をする書類の部数は、申請書については正本副本各1部とし、届出書については正本1部とする。

(許可書及び承認書の交付)

第15条 町長は、次の各号に掲げる許可及び承認をしたときは、当該各号に定める許可書及び承認書を交付するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による許可 法定外公共物占用許可書(別記様式第14号)、法定外公共物工事施工許可書(別記様式第15号)

(2) 第4条の規定による許可 法定外公共物占用等変更許可書(別記様式第16号)

(3) 第7条の規定による許可 法定外公共物占用更新許可書(別記様式第17号)

(4) 第8条の規定による承認 法定外公共物許可権利譲渡承認書(別記様式第18号)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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精華町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)