○精華町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている本町所有の道路、河川、ため池、水路等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等を堆積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、廃物等を投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障がある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可期間満了後引き続いてこれらの行為をしようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地内において工作物、物件又は施設(以下「占用物」という。)を設け、継続して占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可(以下「占用等の許可」という。)の申請に係る行為が法定外公共物の管理上特に支障があると認められるときは、当該許可をしてはならない。

4 第1項の許可の期間は、5年以内とする。

5 町長は、占用等の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、速やかに、町長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(占用料等)

第5条 占用等の許可(前条第1項第1号に規定する行為に係るものに限る。)を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の許可に係る使用料(以下「占用料」という。)を納入しなければならない。

2 占用料の額及び徴収の方法等については、精華町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年条例第21号)の規定によるものとする。

(占用者の義務)

第6条 占用者は、当該占用等の許可に係る占用物を良好な状態に維持管理しなければならない。

2 町長は、占用物が第三者に損害又は危険を及ぼす恐れがあると認めるときは、占用者に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 占用者は、町長が占用物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該占用物を調査し、報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 占用者は、占用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(立入調査)

第9条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の管理について必要な措置をとることができる。

(1) 占用等の許可の条件に違反したとき。

(2) 占用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。

2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることができる。

(1) 国、地方公共団体等が、法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じたとき。

(2) その他法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第11条 占用等の許可は、次のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 占用者が死亡し、若しくは所在不明となったとき、又は占用許可を受けた法人が解散した場合において第8条第1項に規定する承継人がいないとき。

(2) 占用者が占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 第14条の規定により、法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務)

第12条 占用者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第10条第1項の規定により占用等の許可を取り消されたとき。

(2) 占用を終了したとき。

(境界確定)

第13条 町長は、隣接土地所有者等から境界確定申請があったときは、当該隣接土地所有者等との協議により境界を確定できるものとする。

2 前項の規定による境界確定に要する費用は、当該隣接土地所有者等の負担とする。

(用途廃止)

第14条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来においてもその公共の用に供する必要がなくなった場合には、その用途を廃止することができる。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定に違反して権利譲渡をした者

(4) 第12条の規定による原状回復を行わない者

2 詐欺その他の不正行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に京都府知事による占用等の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をする目的で、第4条第1項の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、この条例施行の日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。

精華町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)