○精華町法定外公共物占用料の減免に関する規程
平成18年3月16日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、精華町法定外公共物管理条例(平成17年条例第12号)第5条に規定する占用等の許可に係る使用料(以下「占用料」という。)に関し、精華町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定による占用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第5条第1号に規定する占用物に係る占用料は、全額を減免する。
2 条例第5条第2号に規定する占用物に係る占用料は、全額を減免する。
3 条例第5条第3号に規定する占用物に係る占用料は、全額を減免する。
(1) 各戸に引き込む上下水道、ガス、電気等を設置するために占用するときは、全額を減免する。
(2) 自己の生活のための出入りに必要な通路橋(通路の幅員は4メートル以内とし、4メートルを超える場合は4メートル分まで)を架設するために占用するときは、全額を減免する。
(3) 農事用のための通路、かんがい用流水として占用するときは、全額を減免する。
(4) 軌道法(大正10年法律第76号)及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づき占用するときは、全額を減免する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、その一部又は全額を減免する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、精華町法定外公共物管理条例第5条第2項に規定する占用料のうち通路橋に係る占用料の算定にあたっては、条例別表に掲げる土地使用料のその他土地に係る使用料の規定にかかわらず、固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額を年額1平方メートル350円と読み替えるものとする。