○精華町行政財産の使用料徴収条例
昭和54年11月9日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定による行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用者は、別表に掲げる額の範囲内において町長が定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。
2 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第4条 使用者は使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては、初年度分は使用許可の際、次年度以降の分については当該年度の始めに徴収する。
2 使用料は、町長が指定する期限までに納付しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が使用期間内に使用許可をとり消した場合は、とり消した日の属する月以後の分を還付することがある。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(準用規定)
第8条 前2条の規定は、その他の土地及び建物にこれを準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の精華町行政財産の使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした町道等の占用の許可による占用期間に係る占用料並びに施行日前にした町道等の占用の許可による占用期間に係る占用料のうち施行日以降の期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る占用料については、次の表に掲げる占用料の額とする。
種別 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |||
単位 | 使用料 | |||||
土地使用料 | 電柱 | 年 | 本 | 1,500円 | 1 営利を目的とする使用にあっては、左欄の金額の5倍に相当する額 2 入場料その他これに類するものを徴収する使用にあっては左欄の金額の2倍に相当する額 3 電柱の支線、支柱は電柱1本として計算する。 | |
電話柱 | 〃 | 〃 | 1,475円 | |||
その他の柱類 | 〃 | 〃 | 1,215円 | |||
公衆電話所 | 〃 | ケ所 | 1,750円 | |||
水道管・ガス管地下ケーブル等 | 外径が0.2メートル未満のもの | 〃 | メートル | 160円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 〃 | 〃 | 285円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 〃 | 670円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 〃 | 1,360円 | |||
その他の土地 | 〃 | 平方メートル | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 | |||
建物使用料 |
| 〃 | 〃 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に土地使用料を加算した額 |
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |||
単位 | 使用料 | |||||
土地使用料 | 電柱 | 年 | 本 | 2,000円 | 1 営利を目的とする使用にあっては、左欄の金額の5倍に相当する額 2 入場料その他これに類するものを徴収する使用にあっては左欄の金額の2倍に相当する額 3 電柱の支線、支柱は電柱1本として計算する。 | |
電話柱 | 〃 | 〃 | 1,950円 | |||
その他の柱類 | 〃 | 〃 | 1,830円 | |||
公衆電話所 | 〃 | ケ所 | 2,400円 | |||
水道管・ガス管地下ケーブル等 | 外径が0.2メートル未満のもの | 〃 | メートル | 200円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 〃 | 〃 | 370円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 〃 | 940円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 〃 | 1,920円 | |||
その他の土地 | 〃 | 平方メートル | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 | |||
建物使用料 |
| 〃 | 〃 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に土地使用料を加算した額 |