○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月31日
条例第27号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の全部を改正する。
企業職員の給与の種類及び基準は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)及び精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)に規定する職員の給与の種類及び基準に準じる。この場合において、精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条中「報酬、期末手当及び勤勉手当」とあるのは「給料並びに通勤手当、期末手当及び勤勉手当」と、同条例第18条から第27条までの規定(見出しを含む。)中「報酬」とあるのは「給料」と、同条例第30条(見出しを含む。)中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。