○精華町立保育所嘱託医及び嘱託歯科医設置要綱
平成17年8月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立保育所における保育所嘱託医及び嘱託歯科医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託医は、非常勤特別職の職員とする。
(委嘱)
第3条 嘱託医は、社団法人相楽医師会及び山城歯科医師会精華班の各代表者の推薦により、町長が委嘱する。
(職務内容)
第4条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所児童の健康(歯科含む。)診査
(2) 保育所児童の健康(歯科含む。)に関わる指導及び助言
(任期)
第5条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中における嘱託医の解嘱があった場合の後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 嘱託医は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たり、法令、条例及びその他の規定に従い、かつ保育所長の職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職務を退いた後も同様とする。
(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。
(解嘱)
第7条 町長は、嘱託医が次に掲げる事項に該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)に定めるところによる。
(公務災害補償等)
第9条 嘱託医の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、精華町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和55年条例第26号)及び精華町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和55年規則第18号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。