○精華町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和55年11月4日
条例第26号
精華町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条第1項の規定に基づき、精華町議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(3) 消防団員等公務災害補償条例(昭和41年精華町条例第12号)の適用を受ける者
(1) 議員 議長
(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長
(3) その他の職員 任命権者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、精華町公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(認定委員会)
第4条 精華町に認定委員会を置く。
2 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 議員 議長が町長と協議して定める額
(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額が著しく低額、又は高額である場合は、実施機関が町長と協議して別に定める額)
(4) 報酬が日額以外の方法によつて定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が町長と協議して定める額
(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)
第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。
(審査会)
第7条 精華町に精華町公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。
3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第39号)附則第39条の規定による保険給付であって、改正後の精華町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。