○精華町延長保育促進事業実施要綱

平成17年8月1日

要綱第30号

精華町保育所時間外保護事業運営要綱(昭和51年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態や就労時間の多様化に対応するため、精華町立保育所において、精華町立保育所管理規則(平成27年規則第8号。以下「保育所管理規則」という。)第2条に規定する保育時間及び精華町時間外保育促進事業実施要綱(平成27年要綱第17号)第2条に規定する時間外保育の対象となる時間以外に保育を要する児童に対して必要な保育を行う延長保育について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、延長保育とは、保育所の開設日に行うものとし、保育所管理規則第2条の規定にかかわらず午後6時から午後7時までに行う保育をいうものとする。ただし、土曜日は、午後4時から午後7時までの範囲内で行う保育をいうものとする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づき、現に精華町立保育所設置条例(平成27年条例第15号)第2条に規定する保育所において保育を利用している児童で、前条に規定する時間において保育が必要であると町長が認めた児童とする。

(利用の申込み)

第4条 延長保育を利用しようとする者は、延長保育利用申込書(別記様式第1号)に、延長保育を希望する理由を明記して、利用しようとする日の2週間前までに、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、利用の可否の決定を行い、利用を決定した場合には延長保育利用決定通知書(別記様式第2号)を、利用を却下した場合には延長保育利用却下通知書(別記様式第3号)を、利用の申込みを行った者に送付するものとする。

(申込内容の変更)

第5条 延長保育を利用する者は、延長保育の申込内容に変更が生じたときは、延長保育利用変更届出書(別記様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の解除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に延長保育利用辞退申出書(別記様式第5号)の提出があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を継続することが困難であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による解除を行ったときは、延長保育利用解除通知書(別記様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。

(保護者の負担)

第7条 延長保育を利用する者は、必要な費用を負担しなければならない。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の負担金を減免することができる。

(費用及び負担金の算出)

第8条 第7条に定める費用及び負担金は、当該児童を保育する標準的な時間を基礎にして、1か月当たりの額を算出し、これを負担の単位とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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精華町延長保育促進事業実施要綱

平成17年8月1日 要綱第30号

(平成27年4月1日施行)