○精華町企業立地促進条例施行規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町企業立地促進条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、申請を行う企業等が法人であって、親会社及び子会社又は関連親会社及び関連会社が共同で立地しようとするときは、連名により提出することができる。
(1) 親会社 他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業等をいう。
(2) 子会社 前号の親会社が支配している他の企業をいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業等も、その親会社の子会社とみなす。
(3) 関連会社 企業及び当該企業の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業等をいう。
なお、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項に規定する場合をいう。
(4) 関連親会社 前号に規定する場合における重要な影響を与えることができる企業等及び当該企業の親会社をいう。
(1) ベンチャー企業等の集積を図るための計画地(以下「ベンチャービレッジ計画地」という。)での操業
(2) けいはんなプラザラボ棟一般床での操業
(助成金の交付対象事業等)
第6条 条例第4条に規定する助成金の交付対象となる事業(以下「助成金交付対象事業」という。)は、指定企業等又は指定ベンチャー企業等によるその指定に係る事業場等の設置、雇用促進、操業及びベンチャー企業等操業に係る事業とする。
2 条例第4条第1項各号に規定する助成金の交付期間、交付額及び交付限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする指定企業等は、町長が定める期日までに指定企業等助成金交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 助成金の交付を受けようとする指定ベンチャー企業等は、町長が定める期日までに指定ベンチャー企業等助成金交付申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、指定企業等に対し助成金の交付を決定したときは指定企業等助成金交付決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、指定ベンチャー企業等に対し助成金の交付を決定したときは指定ベンチャー企業等助成金交付決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、助成金の不交付を決定したときはその理由を付して申請者に通知するものとする。
5 町長は、指定企業等に対し第2項に規定する決定をしようとするときはあらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
3 町長は、第1項に規定する承認をしようとするときはあらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(工事着手等の届出)
第10条 指定企業等は、指定に係る事業場等の工事に着手したとき及び工事が完了したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 指定企業等及び指定ベンチャー企業等は、指定に係る事業場等の操業を開始したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(助成金の交付請求)
第11条 助成金の交付決定を受けた指定企業等は、指定企業等助成金交付請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、操業支援助成金に係る指定企業等助成金交付請求書の提出は、当該操業支援助成金に係る固定資産税の完納後でなければならない。
2 助成金の交付決定を受けた指定ベンチャー企業等は、指定ベンチャー企業等助成金交付請求書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(操業休止等の届出)
第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業等及び指定ベンチャー企業等は、指定に係る事業場等の操業を休止し、又は廃止するときはその旨を町長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、助成金の交付決定を受けた指定企業等及び指定ベンチャー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 条例第7条第1項の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。
(2) 条例第7条第1項第3号、第4号又は第5号の規定に該当するとき。
(3) 指定企業等が、操業開始から10年を経過するまでの間に指定に係る事業場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと町長が認めたとき。
(4) 指定ベンチャー企業等が、助成金の交付を受けた年度の年度末までに指定に係る事業場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと町長が認めたとき。
2 町長は、指定企業等に対し前項に規定する取消しをしようとするときはあらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(助成金の経理等)
第15条 助成金の交付を受けた指定企業等及び指定ベンチャー企業等は、助成金交付対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成金交付対象事業の完了の日から10年間、町長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。
(審査会の役員)
第16条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(審査会の会議)
第17条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議への出席等)
第18条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査会の庶務)
第19条 審査会の庶務は、事業部商工推進室において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の審査会の会議招集)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第17条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(この規則の失効)
3 この規則は、条例の失効の日限りその効力を失う。
(失効後の経過措置)
4 この規則の失効の時において現に条例第3条第2項の規定による指定を受けている指定企業等及び指定ベンチャー企業等については、その時以後も、この規則は、なおその効力を有する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の精華町企業立地促進条例施行規則別表第2の規定は、平成19年4月1日以後に指定を受けた企業等及び事業場等について適用し、同日前に指定を受けた企業等及び事業場等については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
1 本町の誘致を受けて町内に設置する事業場等で、次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 本町に事業場等を有しない企業等が新たに事業場等を設置すること。
(2) 本町に事業場等を有する企業等が当該事業場等の縮小又は閉鎖を伴わないで新たに事業場等を設置すること。
(3) 本町に事業場等を有する企業等が当該事業場等の縮小又は閉鎖をし新たに同規模以上の事業場等を設置すること。
(4) 本町に事業場等を有する企業等が当該事業場等の規模を拡大して設置すること。
2 本町において設置する事業場等の用地が、次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域にあること。
(2) その他町長が特に認める地域にあること。
3 本町において設置する事業場等が、次の表の左欄に掲げる事業場等の区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当すること。
区分 | 要件 |
情報関連産業及び自然科学研究所に係る本店及び事業場 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が20,000,000円以上であり、かつ、地元新規雇用者が1人以上であること。 |
先端産業に属する製造業に係る本店 | |
先端産業に属する製造業に係る事業場 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が50,000,000円以上であり、かつ、地元新規雇用者が1人以上であること。 |
先端産業に属しない製造業及びその他の産業で町長が特に認めるものに係る本店及び事業場 | |
上記のうち、大規模な事業場等(以下「大規模な事業場等」という。) | 操業開始時において投下固定資産額等が20,000,000,000円以上であり、かつ、地元新規雇用者が1人以上であること。 |
備考
1 「取得若しくは賃借をした用地等の面積」とは、取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ床面積をいう。
2 「先端産業」とは、技術や知識の進んだ産業分野として町長が認めるものをいう。
3 「投下固定資産額等」とは、事業場等の設置に要する経費のうち投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は町長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。
4 「地元新規雇用者」とは、事業場等の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち本町に住所を有するものであって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。
5 次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 指定を申請しようとする日までに事業場等の用地等の取得若しくは賃借をしていること又は取得若しくは賃借をすることが確実であること。
(2) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業場等の操業を開始すること。
別表第2(第6条第2項関係)
種類 | 交付期間 | 交付額 | 交付限度額 |
事業場等設置助成金 | 事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度(事業場等の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、町長が定める年度) | 投下固定資産額等の100分の10以内の額(取得価格が100,000円未満のもの、及び償却期間が3年以下のものは対象外とする。また、所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2第3項に規定するリース資産等については、町長が定める額) | 情報関連産業、自然科学研究所及び先端産業に属する製造業に係る事業場等については30,000,000円、先端産業に属しない製造業及びその他の産業で町長が特に認めるものに係る事業場等については10,000,000円 |
雇用創出助成金 | 事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から3年度 | 地元新規雇用者の増加数に以下の区分の金額を乗じて得た額 正規雇用 400,000円 障害者雇用 500,000円 正規雇用以外(障害者を除く。) 100,000円 | 交付期間中の合計額が30,000,000円 |
操業支援助成金 | 事業場等の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度の翌年度から3年度(交付期間中に事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、町長が定める期間) | 固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税額に、第1年度にあっては10分の9、第2年度にあっては3分の2、第3年度にあっては3分の1を乗じて得た額 | 交付期間中の合計額が30,000,000円 大規模な事業場等に該当する場合は、600,000,000円 |
備考
1 この表の「先端産業」、「投下固定資産額等」及び「地元新規雇用者」については、それぞれ別表第1の3の表の備考2、3及び4に定めるところによる。
2 雇用創出助成金は、地元新規雇用者1人当たりの人件費が正規雇用にあっては年間400,000円、障害者雇用にあっては年間500,000円、正規雇用以外(障害者を除く。)にあっては年間100,000円未満である場合は交付しない。
3 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第3(第6条第3項関係)
種類 | 交付期間 | 交付額 | 交付限度額 |
ベンチャー企業等助成金 | 事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から3年度 | 土地及び建物の賃借料金の額に、第1年度にあっては10分の3、第2年度にあっては10分の2、第3年度にあっては10分の1を乗じて得た額 | 交付期間中の合計額が1,200,000円 |
備考 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。