○精華町企業立地促進条例

平成16年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本町において本店又は工場、研究所その他の事業場(以下「事業場等」という。)を設置する企業等に対して、助成金を交付することにより企業の立地を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。

(助成対象業種等)

第2条 助成金の交付対象となる業種等は、次の各号に掲げる業種等とする。

(1) 情報関連産業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)においてソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、映像情報制作・配給業、民間放送業(有線放送業を除く。)若しくはデザイン業・機械設計業に分類される産業又はこれらに準じる産業をいう。

(2) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

(3) 製造業 日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。

(4) ベンチャー企業等

 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等並びに第3項第1号及び第2号に規定する新規中小企業者

 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第4条による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)第4条第1項に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた者又は独自の技術等を活かして新技術や新商品等の開発を目指す者

 中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく経営革新計画の承認を受けた者若しくは承認を受ける予定の者又は自らの強みを活かした新たな商品や販売方法等の開発などにより経営の革新を目指す者。ただし、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法第4条第1項の規定により承認を受けた者は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく経営革新計画の承認を受けた者とみなす。

 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第31条第1項に基づく中小企業経営資源活用計画の認定を受けた者若しくは認定を受ける予定の者又は自らの強みを活かした新たな商品や販売方法等の開発などにより新事業の開拓を目指す者

 からに掲げる者に準じる者として認められる者

(5) その他の産業で町長が特に認めるもの

(助成対象企業等の申請及び指定)

第3条 前条各号に規定する業種の企業等がこの条例に基づく助成金の交付の対象となる企業等としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより工事着手又は操業を開始する前に町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった企業等が、規則で定める要件を備え、かつ、次の各号に該当すると認められるときは当該企業等を助成対象として当該事業場等ごとに指定することができる。

(1) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に適合するものであること。

3 町長は、前条第1号第2号第3号又は第5号のいずれかに該当する企業等に対し前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ精華町企業立地促進審査会(以下第6条及び第7条において「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときは第2項の規定による指定の際に条件を付すことができる。

(助成措置)

第4条 町長は、前条第2項の規定により指定を行った企業等のうち第2条第1号第2号第3号又は第5号のいずれかに該当する企業等(以下「指定企業等」という。)に対し予算の範囲内で次の各号に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 事業場等設置助成金

(2) 雇用創出助成金

(3) 操業支援助成金

2 町長は、前条第2項の規定により指定を行った企業等のうち第2条第4号に該当する企業等(以下「指定ベンチャー企業等」という。)に対し予算の範囲内でベンチャー企業等助成金を交付することができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条第1項に掲げる各助成金についてそれぞれ30,000,000円を限度として交付することができる。ただし、次の各号に掲げる助成金については、当該各号に定める金額を限度とする。

(1) 先端産業以外の事業場等に対する前条第1項第1号に規定する助成金 10,000,000円

(2) 大規模な事業場等に対する前条第1項第3号に規定する助成金 600,000,000円

2 町長は、前条第2項に掲げる助成金について1,200,000円を限度として交付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、指定企業等が町内において企業の立地を促進するための京都府の補助金の交付を受ける場合は、前条第1項第1号及び第2号の助成金については交付しないものとする。

(地位の承継)

第6条 指定企業等又は指定ベンチャー企業等でない企業等は、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業等又は指定ベンチャー企業等からその指定に係る事業場等を承継したときは当該指定企業等又は指定ベンチャー企業等の地位を承継することができる。

2 指定企業等又は指定ベンチャー企業等の地位を承継しようとする企業等は、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、指定企業等について前項に規定する地位の承継の承認をしようとするときはあらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定企業等及び指定ベンチャー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、若しくは停止し、又は既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させる(以下「指定の取消し等」という。)ことができる。

(1) 第3条第2項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 助成金の交付期間中に第3条第2項の規定による指定に係る事業場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと町長が認めたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第3条第2項の規定による指定若しくは助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 町税を完納しなかったとき。

(6) その他町長が指定の取消し等を行うことが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による指定の取消し等をしようとするときはあらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(審査会)

第8条 町長の諮問に応じ、企業の立地の促進について調査審議させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限りその効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効の時において現に第3条第2項の規定による指定を受けている指定企業等及び指定ベンチャー企業等については、その時以後も、この条例は、なおその効力を有する。

(京都産業立地戦略21特別対策事業との整合に係る遡及適用)

4 第3条第1項の規定にかかわらず、町長は、平成14年4月1日以降に本町に立地した事業場等を設置した企業等で、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの期間に同項に規定する申請を行った企業等に限り、特例として指定企業等又は指定ベンチャー企業等に指定することができる。この場合において、当該指定企業等又は指定ベンチャー企業等の指定は、当該指定企業等又は指定ベンチャー企業等が本町に立地した日をもって指定したものとみなし、当該指定企業等及び指定ベンチャー企業等に対する助成金は、平成17年度分(平成16年度実績分)から交付する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町企業立地促進条例

平成16年10月1日 条例第19号

(令和4年3月29日施行)