○精華町住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成15年8月11日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年省令第35号。以下「省令」という。)及びその他別に定めのあるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する申請、交付等(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付申請)

第2条 法第30条の44第1項の規定に基づき省令第37条別記様式第1(以下「様式A」という。)又は別記様式第2(以下「様式B」という。)の住基カードの交付を求める者(以下「交付申請者」という。)は、住民基本台帳カード交付等申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、自ら出頭し、町長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、様式Bの住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に交付を受けようとする者の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して町長に申請するものとする。

3 交付申請者は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、交付申請書と同等の記載のある申請書を作成し、郵便等により町長に申請することができる。

(住基カードの交付申請の確認)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵便その他町長が適当と認める方法により交付申請者に対して住民基本台帳カード関係照会書(別記様式第2号)により照会し、照会の日から起算して1月を経過した日までにその回答書及び別表第1に掲げる書類のうちいずれか2点を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかにより第1項の確認を行うことができる。

(1) 別表第2に掲げる書類のいずれか1点に加え、別表第1又は別表第2に掲げる書類のいずれか1点の提示

(2) 住基カードの提示と暗証番号の照合

(3) 半導体集積回路が組み込まれた運転免許証の提示と暗証番号の照合

4 町長は、第2項の規定による期限内に回答がないとき若しくは同項に規定する本人であることを証する書類の持参がないとき又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すことができる。

(住基カードの交付)

第4条 町長は、前条の規定により確認できたときは、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、省令第43条第1項の規定による、数字4桁からなる暗証番号を設定しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者より署名又は記名押印された受領書を徴収するものとする。

(住基カードの再交付)

第5条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失、盗難(以下「紛失等」という。)若しくは著しく損傷したとき、又は住基カードの機能が損なわれた場合は、紛失等の場合を除き当該住基カードを添えて、交付申請書により町長に住基カードの再交付の申請をすることができる。

2 第2条から第4条までの規定は、再交付について準用する。

3 町長は、紛失等による第1項の申請を受けたときは、ただちにカード運用状況を一時停止とする。

4 カード登録者は、紛失等により第1項の申請を行う場合は、その事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(住基カードの有効期間内の交付申請)

第6条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域の余白がなくなったとき、容姿が様式Bの住基カードに貼付された写真と著しく異なったとき、又は町長が特に必要と認めた場合は政令第30条の14の規定にかかわらず当該住基カードを添えて交付申請書により、町長に対し、住基カードの有効期限内の交付申請をすることができる。

2 第2条から第4条までの規定は、住基カードの有効期間内の交付申請について準用する。

(住基カードの管理義務)

第7条 町長は、未発行又は未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

(住基カードの暗証番号等)

第8条 カード登録者は、暗証番号を忘れたとき又は変更しようとするときは、当該住基カードを添えて住民基本台帳カード各種申請書(別記様式第3号。以下「各種申請書」という。)により、町長に対し、暗証番号の再設定の申請又は変更の申請をしなければならない。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(住基カードの紛失等)

第9条 カード登録者は、住基カードを紛失等したおそれのあるとき、又は一時的に使用を停止したい場合は、各種申請書により、町長に対し一時停止を申請しなければならない。

2 前項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による申請も受理することができる。この場合において、各種申請書は職員が記載するものとする。

3 第1項及び第2項の申請は、住基カードの交付を受けている者との続柄の申告を求めることにより、代理権を授与されたことの確認ができた者(以下「代理人」という。)による申請も受理するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを発見した場合は、当該住基カードを添えて、各種申請書により町長に一時停止解除の申請をしなければならない。

5 第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(住基カードの返納)

第10条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、紛失等の場合を除き当該住基カードを添えて各種申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認を、カード登録者に対して住民基本台帳カード廃止確認書(別記様式第4号)により照会し、照会の日から起算して7日を経過した日までに回答が無いことによって、行う。ただし、第3条第3項に規定する確認ができたときは、この限りでない。

3 第5条第3項は、第1項の申請について準用する。

4 町長は、第2項により確認できたときは、第1項の申請を受理する。

5 カード登録者は、次のいずれかに該当し、住基カードが失効したときは、速やかに各種申請書又は返納の旨を記載した法第27条に規定する書面及び法第30条の3第2項に規定する変更請求書(以下「住民異動届」という。)に当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。

(1) 第5条及び前項の規定による住基カードを紛失等した後に、当該住基カードを発見したとき。

(2) 政令第30条の20第5号から第7号までの規定のいずれかに該当したとき。

(3) 住基カードの有効期間が満了したとき。

6 前項の申請をする者が、やむを得ない理由により出頭できないときは、各種申請書と同等の記載のある申請書を作成し、紛失等を除き当該住基カードを添えて代理人又は郵便等により町長に返納することができる。

7 町長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

8 カード登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき(以下「死亡等」という。)は、死亡等時にその者と同一の世帯に属していた者又はその他の者が当該住基カードを町長に返納することができる。

9 第6項の規定は前項の返納に準用する。

10 他の市区町村長の規定により交付された住基カードが政令第30条の21第1項の各号に該当した場合、町長は当該住基カードの返納を受けることができる。

11 前項の返納は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

12 町長は、前各号の規定により住基カードの返納を受けたときは、すみやかに半導体集積回路を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

13 カード登録者は、第1項第5項又は第8項から第11項までの規定により住基カードの返納をしなければならない場合において、申出があった場合は、半導体集積回路に物理的処理を講じて返戻することができる。ただし、半導体集積回路に物理的処理を講じない申出があった場合は、他の法令等に規定する目的において、利用が引き続き可能であるとき又は可能と認められるときは、その機能に影響を及ぼさない範囲内で物理的処理を講じるものとする。

14 前項の規定により物理的処理を講じた住基カードについては、再度第1項から第11項までに定める返納をすることができる。

(住基カードの記載事項の変更)

第11条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、表面記載事項変更申請書(別記様式第5号)又は住民異動届に当該住基カードを添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 町長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードの裏面記載領域に当該届出による変更の記載をし、職印を押さなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に出頭を求めて届け出させることができる。

(住基カードの継続利用処理)

第12条 町長は、住基カード交付を受けている者から最初の転入届を受けたときは、法第30条の44第6項に規定する措置を講じる。

2 前条第1項から第3項までの規定は、最初の転入届について準用する。

(住基カードの代理申請等)

第13条 第2条第3条第2項第4条第5条第6条第8条第9条第10条第11条及び第12条の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人がこれを行うことができる。ただし、15歳未満である者及び成年被後見人に係る申請は法定代理人がこれを行う。この場合において、「交付申請者」を「交付申請者の法定代理人」と「カード登録者」を「カード登録者の法定代理人」とし、戸籍謄本等法定代理人であることが確認できる書類の提示をしなければならない。ただし、第3条第2項及び同項を準用した場合において、当該申請時と同一法定代理人の場合は戸籍謄本等の提示を省略することができる。

2 第2条第3条第2項第4条第5条第6条第8条第10条第11条及び第12条の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その旨を記載した委任の旨を証する書面により、その者が指定した者(以下「任意代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、当該任意代理人は省令第36条第2項に規定する書類及びその者が自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書又は身体障害者手帳等(以下「診断書等」という。)を提示しなければならない。ただし、第3条第2項及び同項を準用した場合において、当該申請時と同一事由の場合は診断書等の提示を省略することができる。

3 第4条第2項の規定による設定を任意代理人が行う場合、カード登録者が指定した暗証番号を、当該任意代理人に代わり職員が入力するものとする。

4 前項の場合、当該職員は暗証番号の指定に使用された書面を速やかに処分し、当該暗証番号は何人に対しても漏らしてはならない。

(点字加工)

第14条 町長は、交付申請書から点字凹凸加工の申出があった場合は、所要の点字凹凸加工を施すものとする。

(住基カードの手数料)

第15条 住基カードの交付の手数料については、精華町手数料条例(平成12年条例第5号)に定めるところによる。ただし、次の各号に定める場合については、この限りではない。

(1) 発行から1年未満の住基カードについて、外的な損傷がないのに半導体集積回路による読み取り又は書き込みが不可能の場合

(2) その他、町長が認めた場合

(関係人に対する質問等)

第16条 町長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第18条 町長は、交付申請書等の関係書類をその申請等のあった日から10年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年要綱第4号)

この規則は、平成16年3月8日から施行する。

(平成24年要綱第25号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年要綱第30号)

この要綱は、平成25年7月8日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

健康保険の被保険者証

2

介護保険の被保険者証

3

各種年金証書

4

年金手帳

5

生活保護受給者証

6

運転経歴証明書

7

学生証、社員証、預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、taspo(タスポ)のうち1点

8

その他町長が本人からの申請であることを確認する上で適当と認めたもの

別表第2(第3条関係)

1

様式Bの住基カード

2

運転免許証

3

旅券

4

身体障害者手帳

5

療育手帳

6

精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)

7

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)

8

在留カード

9

特別永住者証明書

10

一時庇護許可書

11

仮滞在許可書

12

官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(顔写真付のものであって、有効期間の定めがあるものは有効期間内のものに限る。)

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精華町住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成15年8月11日 要綱第30号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 住民生活
沿革情報
平成15年8月11日 要綱第30号
平成16年3月8日 要綱第4号
平成24年7月6日 要綱第25号
平成25年7月8日 要綱第30号