○精華町契約規則

平成15年12月15日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 契約の方法(第3条~第10条)

第3章 契約の締結(第11条~第21条)

第4章 契約の履行(第22条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、精華町会計規則(平成15年規則第25号)第2条の規定を準用する。

第2章 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 施行令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、契約権者が特に認める者については、この限りでない。

2 施行令第167条の5の規定による一般競争入札参加者の資格は、別に定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第3条の2 施行令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日(契約権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して10日前(急を要する場合にあっては3日前)までに、掲示その他の方法により行わなければならない。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 関係資料等を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札参加資格及び当該資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(6) 入札の無効及び失格に関する事項

(7) 入札参加の手続に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札参加資格の確認)

第3条の3 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を契約権者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1) 法令等の規定により契約の履行に別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証する書類

(2) その他契約権者が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、電子入札により町の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、前項各号に規定する書類の提出は不要とすることができる。ただし、落札者にあっては、契約の締結までに前項各号の書類を契約権者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(指名競争入札参加者の資格等)

第4条 第3条第1項の規定は、指名競争入札参加者の資格について準用する。

2 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

3 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定める書類を別に定める期間に契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を入札参加資格者名簿に登録するものとする。

5 前項の入札参加資格者名簿の有効期間は、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名等)

第4条の2 契約権者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第4項の名簿に登録された者のうちから、契約の種類及び内容に応じ、契約履行の能力、信頼度等を検討のうえ、入札参加者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により入札参加者を指名したときはその者に対し、入札期日の前日から起算して3日前(入札金額の見積りが容易であると認められるときは1日前)までに、第3条の2第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の通知は、電子入札にあっては、この規定により通知しなければならない事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、当該通知が到達したものとする。

4 第3条の2第3項の規定は、第2項の場合に準用する。

(入札保証金の額)

第5条 施行令第167条の7第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札参加者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。この場合において、単価をもって付する入札に係る入札保証金の額は、入札に付する事項の価格の総額について算出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。

(入札保証金の納付)

第5条の2 入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札保証金納付書により出納機関に納付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金受領書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

3 契約権者は、入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に対して、前項の規定により交付を受けた入札保証金受領書を提示させ、その確認をしなければならない。

4 入札保証金の納付は、第1項の規定によるほか契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合は、入札保証金の納付に代えて公有財産売却システムを管理する事業者の保証によることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第5条の3 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に本町、国(政府関係機関を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(4) その他契約権者が必要ないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第5条の4 入札保証金は、開札後、入札者から入札保証金還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金の全部又は一部を契約保証金の全部又は一部に充当することを申し出ることができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属等)

第5条の5 落札者が契約を締結しなかったときは、法第234条第4項の規定に基づき、当該落札者が納付した入札保証金は本町に帰属する。この場合において、契約権者は、入札保証金が本町に帰属した旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 第5条の3の規定により入札保証金の納付を免除された者が落札者となった場合において、その者が契約を締結しなかったときは、当該納付を免除された入札保証金の額に相当する額(当該免除が同条第1号の規定による場合は、その額から同号に規定する入札保証保険契約により補てんされる額を控除して得た額)の違約金を徴収する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第5条の6 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入れ決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格)

第6条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(予定価格の事前公表)

第6条の2 契約権者は、入札の公正性及び透明性の確保を目的として、公有財産及び物品の売払いのとき又は別に定めがある場合、前条第1項に規定する予定価格を入札を執行する前に公表することができる。

(入札)

第7条 入札は、入札者が入札場(電子入札にあっては、電子計算機が備えられたファイルに記録できる場所を含む。)に出席して行わなければならない。

2 入札者は、入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、記名押印のうえ入札事件名及び入札者名を表記し、入札場へ提出しなければならない。電子入札にあっては、入札に参加しようとする者が、その使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力し、当該電子入札の入札期間中に契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 入札者は、開札前といえども、既に提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することができない。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札場の規律)

第7条の2 入札関係者(入札者、入札事務担当職員及び契約権者が特に認めた者をいう。)以外の者は、入札場に立ち入ることができない。

2 入札者は、入札場においては、入札事務担当職員の指示に従わなければならない。

3 契約権者及び入札事務担当職員は、入札者が指示に従わない恐れがあると認めるとき、入札に関し不正若しくは妨害の行為をする恐れがあると認めるとき又はこれらの行為をしたときは、当該入札者に対し、入札場への入場を拒み又は入札場からの退場を命ずることができる。

(入札の中止等)

第7条の3 契約権者は、不正な入札が行われる恐れがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の中止、延期又は取り止めをすることができる。この場合において、契約権者がこれらの措置をとったときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。

2 電子入札にあっては、入札を公告した後にその入札を中止するときは、電子計算機に備えられたファイルに登録し、その旨を入札者に通知しなければならない。

(入札の無効及び失格)

第7条の4 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札者の記名押印(電子入札の場合にあっては電子署名及び当該署名に係る電子証明書)のない入札

(3) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤った記載、記載漏れ若しくは不明の入札又は金額を訂正した入札(電子入札にあっては、金額、氏名その他重要な事項を入力せず、又は誤って入力して作成された電磁的記録)

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 同一人による2以上の入札(他の入札者の代理人としての入札を含む。)

(6) 入札に関し連合その他の不正行為をした者のした入札

(7) 入札事務担当職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札

(8) 内訳書の提出を求めた場合において、有効な内訳書の提出がない場合の入札

(9) 再度入札の場合における、本町の収入の原因となる契約については前回の最高入札金額以下の価格の入札、支出の原因となる契約については前回の最低入札金額以上の価格の入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

2 次の各号の一に該当する入札は、失格とする。

(1) 最低制限価格未満の金額の入札

(2) 第6条の2の規定により予定価格を事前公表した場合において、その予定価格を超える金額の入札

(開札)

第7条の5 開札は、公告や入札通知で示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札)

第7条の6 施行令第167条の8第3項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度入札には、前回の入札に参加した者のうち第7条の4に規定する無効又は失格の入札をした者及び前回の入札に参加しなかった者を参加させてはならない。

2 再度入札は、入札者が1名となったときは、これを行うことができない。

(落札者の決定)

第8条 次条又は第8条の3の規定により落札者を決定する場合を除くほか、本町の支出の原因となる契約については予定価格以下の価格で最低の価格に入札をした者、本町の収入の原因となる契約に係る入札については予定価格以上の価格で最高の価格に入札をした者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。電子入札の場合にあっては、電子入札のくじ機能を用いた抽選により落札者を決定する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第8条の2 入札事務担当職員は、本町の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札において、予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者の当該入札価格によっては契約内容に適合した履行がされない恐れがあると認めるとき、又は公正な取引秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、落札者の決定を保留し、その旨を契約権者に報告しなければならない。ただし、次条に規定する最低制限価格を定めている場合はこの限りではない。

2 契約権者は、前項の報告を受けたときは、その入札価格について調査のうえ、落札者を決定しなければならない。この場合においては、施行令第167条の10(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる。

(最低制限価格を定めた場合の落札者)

第8条の3 契約権者は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本町の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格と併せて最低制限価格を定めることができる。

2 最低制限価格を定めた場合は、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格の入札をした者のうち最低の価格に入札をした者を落札者とする。

3 契約権者は、最低制限価格を定めたときは、第3条の2の規定による公告又は第4条の2第2項の規定による通知において最低制限価格が定められている旨を明らかにしなければならない。

4 第6条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格を定める場合に準用する。

(落札の通知)

第8条の4 契約権者は、前3条の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨及び契約の締結に必要な事項を通知しなければならない。

2 契約権者は、第8条の2の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者に決定した場合においては、前項の通知のほか、当該最低価格の入札者を落札者とならなかった者には理由を付してその旨を、その他の入札者には落札者を決定した旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約権者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約の作成期限その他必要な事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

(随意契約によることができる場合の予定価格の上限)

第9条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の上限は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の相手方)

第9条の2 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第4条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登録されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が約定される場合若しくはその他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(随意契約の予定価格)

第9条の3 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、予定価格を定めなければならない。この場合において、第6条の規定を準用する。

(随意契約の見積書の徴取)

第9条の4 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約の内容、契約書作成の要否その他契約に必要な事項及び仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方が特定される場合又は2人以上の者から見積書を徴取する必要がない場合は、1人の者から見積書を徴取するものとする。

2 前項ただし書の場合において、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) (政府関係機関を含む。)又は他の地方公共団体と契約を締結しようとするとき。

(2) 法令等により取引価格が定められているとき。

(3) 取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(4) 見積書を徴取することが適当でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(せり売り)

第10条 契約権者は、せり売りにより契約を締結しようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第3条の3まで、第5条から第6条まで、第7条第1項第7条の2第7条の3第7条の4第1項(第2号第3号第5号第8号及び第9号を除く。)第7条の4第2項及び第8条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第11条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 契約の相手方は、契約権者から契約書案の送付を受けたときは、遅滞なく、当該契約書案に記名押印のうえ契約権者に提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は保証人を要する契約については、契約保証金を納付し又は保証人を立てなければならない。

3 契約の相手方が前項の手続を怠ったときは、その者を契約の相手方とする決定は効力を失う。

4 契約は、契約権者が第2項の規定により提出された契約書案に記名押印したときに確定する。

5 契約書は、契約権者及び相手方契約者並びに保証人がある場合は当該契約保証人が、各1通を保管しなければならない。

(仮契約)

第12条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者(町長を除く。)は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第13条 契約書には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約の履行場所

(3) 契約の履行期間又は履行期限

(4) 契約代金の額

(5) 契約代金の支払時期及び支払方法

(6) 契約保証金

(7) 監督及び検査の時期及び方法

(8) 債務不履行における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に関し必要な事項

2 工事の請負の契約に係る契約書には、その付属書類として、材料の品名、数量、単価金額等を記載した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書、仕様書その他の関係書類の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第14条 第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約による工事の請負の契約で、その契約代金の額が30万円以下であるもの(履行期間が1箇月を超える契約及び単価による契約を除く。)

(2) 指名競争入札又は随意契約による工事の請負以外の契約で、その契約代金の額が20万円以下であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものの締結をする場合(単価による契約を除く。)

(3) せり売りによる契約又は物品の売払いの契約で、買主が契約代金を即納してその物品を引き取るもの

(4) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は新聞その他の物品の買入れの契約で、その契約代金の額の算定方法が限定され、契約書の作成を要しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による契約で、契約権者が契約の性質又は目的により契約書の作成を要しないと認めるもの

2 契約権者は、前項第1号第2号又は第5号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から当該契約について必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書類を徴取しなければならない。ただし、工事の請負以外の契約で契約代金の額が10万円未満の場合又は契約の性質若しくは目的により徴取の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第15条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金額の100分の10以上の額に相当する額とする。この場合において、単価による契約に係る契約保証金の額は、契約価格の総額について算出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。

3 契約代金額の変更があった場合には、契約権者は、契約保証金の額が変更後の契約代金額の100分の10以上に達するまで追徴し、又はその一部を還付することができる。

4 公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約にあっては、第1項中「契約代金額」及び「契約価格」とあるのは「予定価格」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付)

第15条の2 第5条の2の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書」と、同条第2項及び同条第3項中「入札保証金受領書」とあるのは「契約保証金受領書」と、同条第3項中「当該競争入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証又は契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第15条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 相手方契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 相手方契約者が過去2年間に本町、国(政府関係機関を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約を除く。)を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により相手方契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品の売払いの契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が500万円未満であり、かつ、相手方契約者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(7) 第14条第1項第3号から第5号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第15条の4 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認した後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて還付する。

2 本町の収入の原因となる契約の相手方契約者は、契約保証金の全部又は一部を契約代金の一部に充当することを申し出ることができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第15条の5 相手方契約者が契約上の義務を履行しなかったときは、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをした場合を除くほか、法第234条の2第2項の規定に基づき、当該相手方契約者が納付した契約保証金は本町に帰属する。この場合においては、第5条の5第1項の規定を準用する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第15条の6 第5条の6の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しの場合に準用する。

(保証人)

第16条 契約権者は、相手方契約者をして、相手方契約者の債務不履行による違約金その他の賠償金の支払いを保証する連帯保証人を立てさせることができる。

2 契約権者は、契約の性質又は目的に応じて保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め又は相手方契約者をして立てさせた保証人の変更を求めることができる。

3 相手方契約者は、第1項の規定により立てた保証人が次の各号の一に該当したときは、その日から5日以内に、さらに他の保証人を立てなければならない。

(1) 死亡し又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とする場合においてその資格を失ったとき。

(3) その他保証能力を失ったと認められるとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第17条 相手方契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、契約権者の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第18条 相手方契約者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約の履行について、その全部若しくは大部分を一括して第三者に請け負わせ若しくは委任し、又は物品の買入れの契約の履行について、その全部若しくは一部を第三者に供給させてはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。

(相手方契約者が死亡した場合の義務の承継)

第19条 契約権者は、本町の支出の原因となる契約の履行途中で相手方契約者が死亡した場合においては、その相続人又は営業承継人から当該契約の履行を継続したい旨の申出があったときに限り、その履行能力を調査のうえ、死亡した相手方契約者が有していた契約上の義務の承継を認め、当該相続人又は営業承継人に当該契約の履行を継続させることができる。

(法人等の代表者変更の届出)

第20条 法人、組合その他の団体である相手方契約者は、その代表者名義をもって契約を締結した場合において、その代表者に変更があったときは、法人の登記簿謄本その他変更を証明する書類を添付して、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(管理責任者の選任及び届出)

第21条 契約権者は、契約の円滑な履行を図るため必要があると認めるときは、相手方契約者に対して、作業現場における現場代理人その他の契約の履行の管理責任者の選任及びその届出を求めることができる。

第4章 契約の履行

(監督)

第22条 契約権者は、自ら又は職員に命じ、契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行わなければならない。

2 前項の規定により監督をする者(以下「監督員」という。)は契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験及び検査その他の方法により監督をし、相手方契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、相手方契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第22条の2 監督員(契約権者を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密な連絡をとるとともに、契約権者の求めに応じ又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第23条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合は、自ら又は職員に命じ、契約に基づく給付の全部又は一部の完了の確認をするため必要な検査を行わなければならない。

(1) 相手方契約者が給付の全部を完了したとき。

(2) 給付の全部の完了前に、出来高に応じ、契約代金の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は給付の一部を使用しようとするとき。

(4) その他契約権者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により検査をする者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、給付の内容及び数量その他必要な事項について検査をしなければならない。

3 検査員は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験の方法により検査をすることができる。この場合において、検査又は復元に要した費用は、相手方契約者の負担とする。

(検査の一部の省略)

第23条の2 契約権者は、物品の買入れの契約について、契約の目的たる物品の給付の完了後相当の期間内に当該物品につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認めるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査への立会い)

第23条の3 相手方契約者又はその代理人及び当該契約に係る監督員は、検査に立ち会わなければならない。

2 検査員は、必要に応じて、前項の監督員以外の職員又は第三者に検査への立会いを求めることができる。

(検査員の報告)

第23条の4 検査員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、給付の内容が契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、支出命令書又は請求書等その添付書類に検査年月日及び検査員の検認印によって、検査調書を作成したものとみなす。

(1) 第14条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約における検査

(2) 単価契約による場合のその支払額が、工事請負契約で30万円以下、工事請負以外の契約で20万円以下である場合の検査

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、検査調書の作成を要しない。

(1) 土地を購入した場合で登記済証等により所有権移転が確認できるものの検査

(2) 土地、建物、事務処理機器等の賃貸借契約期間中における期中の支払のための検査

(措置命令及び再検査)

第23条の5 契約権者は、検査の結果、不合格と判定したときは、遅滞なく、相手方契約者に改造、補修、取替えその他の必要な措置をとることを命じ、その完了を確認するため再検査を行わなければならない。

2 前項の場合において、措置に要した費用は、相手方契約者の負担とし、措置に要した日数は、契約の履行に要した日数としてこれに算入する。

(監督及び検査への協力義務)

第24条 相手方契約者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督員と検査員の兼務の禁止)

第25条 検査員は、同一契約における監督員と兼ねることができない。ただし、契約権者が自ら監督及び検査をする場合又は特別の必要がある場合は、この限りでない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第26条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(引渡し)

第27条 相手方契約者は、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合において、検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しをしなければならない。ただし、当該検査が第23条第1項第2号又は第4号の規定によるものである場合は、この限りでない。

2 契約権者は、公有財産を売り払う場合においては、相手方契約者が契約代金を完納した後でなければ引渡しをしてはならない。

(契約代金の支払い)

第28条 次条から第30条までに規定する場合を除くほか、契約権者は給付の内容が目的物の引渡しを要しないものである場合にあっては検査に合格した後、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合にあっては検査に合格し、さらに当該目的物の引渡しがあった後でなければ、契約代金の支払いをすることができない。

2 前項の場合において、契約の目的物に登記、登録等が必要であるときは、さらにそれらが完了した後でなければ契約代金の支払いをすることができない。

(前金払)

第29条 契約権者は、精華町会計規則第68条に規定する前金払による契約については、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりこれによりがたい場合はこの限りでない。

(1) 前金払の額(以下「前払金」という。)の範囲及び使途

(2) 前払金の請求及び支払の方法

(3) 契約の内容の変更等の場合における措置

(4) その他前金払に必要な事項

(公共工事前金払)

第29条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、施行令附則第7条に定めるところにより当該経費の10分の4を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした工事については、当該工事の契約者に対し、施行規則附則第3条第3項に定める既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を契約代金の額の10分の2を超えない範囲内で支払うことができる。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、契約代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

3 前2項の規定に基づく前金払及び中間前金払に関し、その他必要な事項は別途定める。

(部分払)

第30条 契約権者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約又は物品の買入れの契約においては、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分に対する代価の一部を給付の全部の完済前又は完納前に支払う旨の部分払の約定をすることができる。

2 部分払の支払額は、工事、製造の請負又はその他の請負の契約については給付の既済部分に対する代価の10分の9を、物品の買入れの契約については給付の既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造の請負その他の請負の契約における性質上可分の給付の完済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

3 前項の場合において、既に前金払があったときは、別に定める。

4 2回目以降の部分払の支払額は、当初からの給付の既済部分又は既納部分の全部について前2項の規定により算出した額から、前回までの部分払の支払済額を控除して得た額とする。

(火災保険への加入)

第30条の2 相手方契約者は、前条第1項の規定により部分払の約定をする場合において、部分払の対象となる契約の目的物がその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、当該目的物に本町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証券を本町に提出しなければならない。

第31条及び第32条 削除

(履行期限の延長)

第33条 契約権者は、相手方契約者から天災その他やむを得ない理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、これを調査のうえ、当該履行期限の延長のため契約内容を変更することができる。

2 契約権者は、相手方契約者からその責に帰すべき理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延賠償金を付し、当該履行期限の延長を承認することができる。

(遅延賠償)

第34条 相手方契約者が契約の履行期限までにその義務を履行しなかったときは、前条第1項の規定により履行期限を延長した場合を除き、遅延日数に応じ、契約代金に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定又は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を契約代金に乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収する。

2 前項の場合において、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を遅延賠償金の算定に当たり契約代金から控除する。

3 遅延賠償金は、相手方契約者に対する支払代金又は還付すべき契約保証金から差し引くことができる。

(契約の変更等)

第35条 契約権者は、必要があると認めるときは、目的物の設計若しくは仕様の変更、目的物の数量の増減、履行期限の伸縮等のため契約の内容を変更し又は相手方契約者の契約の履行を中止させることができる。

2 前項の場合において、契約代金の額の増減を必要とするとき又は相手方契約者が損害を被ったときは、契約権者は、相手方契約者と協議して契約代金の増減額又は損害賠償の額を定めなければならない。

(契約の解除)

第36条 契約権者は、相手方契約者が次の各号の一に該当する場合に契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について相手方契約者に不正な行為があったとき。

(2) 法令の規定に基づき営業の停止を命ぜられ又は契約の履行に必要な営業に関する許可を取り消されたとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の履行に必要な法令に違反したとき又は契約に違反したとき。

2 契約権者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず相手方契約者と協議して契約を解除することができる。

3 契約権者は、前2項の規定により契約を解除したときは、相手方契約者による給付の既済部分又は既納部分で契約権者が特に認めるものについては、その代価を支払い、本町に帰属させることができる。

(違約金等)

第37条 前条第1項の規定により契約を解除したときは、相手方契約者から契約に定める額の違約金を徴収する。ただし、相手方契約者の責に帰することができない理由によるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、相手方契約者が契約保証金を納付しているとき又は第15条の3第1号の規定により契約保証金の納付を免除されたが履行保証保険に加入しているときは、前項の違約金の額から当該契約保証金の額又は履行保証保険により補てんされる額を控除する。

3 契約権者は、相手方契約者が契約に基づく違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときには、遅延賠償金を徴収する旨の約定をすることができる。

(違約金等の控除)

第38条 相手方契約者が、前条第3項の違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときは、その者に支払うべき契約代金又は還付すべき契約保証金から当該違約金その他の賠償金を控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

(契約の変更及び解除等の手続)

第39条 契約権者は、第33条第1項又は第35条第1項の規定により契約の一部を変更するときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、第35条第1項の規定により契約の履行を中止させ若しくはこれを再開させ、第36条第1項若しくは第2項の規定による約定に基づき契約を解除し又は前条第1項の規定により保証人に履行を請求するときは、その理由、時期その他の必要な事項を記載した文書をもって、相手方契約者又は保証人に通知しなければならない。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前にした入札に係る予定価格の事前公表は、改正後の精華町契約規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成23年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精華町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

精華町契約規則

平成15年12月15日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月15日 規則第28号
平成22年9月16日 規則第12号
平成23年11月15日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第6号
令和元年8月1日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第5号