○精華町予算規則
平成15年12月15日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算の編成(第4条~第10条)
第3章 予算の執行(第11条~第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、精華町会計規則(平成15年規則第25号)第2条の規定を準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は款、項、目、節及び細節に、歳出予算は款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
4 歳出事業の事業項目の区分は、経費の性質等により、毎年度適切な名称をもってこれを定めることとする。
5 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の区分による。
6 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目、節及び細節については、前各項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 総務部長は、予算の編成方針を立案して町長に提出し、その承認を経て部長等に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求書
(2) その他予算審議に必要な書類
2 前項の要求書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち精華町総合計画等の長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された要求書等を調査検討し、必要に応じて、部長等の意見を聴いて予算原案を作製し、町長の査定を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務部長は、予算が成立したとき、その他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、財政課長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第14条 総務部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、町長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、町長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、毎年度4月1日(補正予算にあってはその成立と同時)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用等)
第19条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は配当替え(以下「流用等」という。)、又は歳出予算の事業項目の節間及び細節間の流用等を必要とする場合は、歳出予算流用承認書を財政課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる各節の流用等又は人件費とその他の経費の間での流用等はできないものとする。
(1) 交際費へ流用すること。
(2) 需用費(食糧費に限る。)へ流用すること。
(3) 流用した経費を更に他の経費へ流用すること(流用した経費の精算による場合を除く。)。
2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用承認書を審査し、町長の決定を受けなければならない。ただし、予算の流用等の承認について、事務専決を精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号。以下「専決規程」という。)に規定している場合は、その規定により事務専決を認められている者がこれを行うこととする。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第20条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請承認書を財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の決定があったときは直ちに、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金)
第21条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許費)
第22条 部長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越をすべき年度の4月末日までに継続費逓次繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費逓次繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、町長の決定を受けるものとする。
3 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越)
第23条 部長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越をしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書を総務部長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく繰越に係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長等は、繰越をすべき年度の4月末日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
3 総務部長は、提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、町長の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長等は、国及び府支出金、地方債又はその他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。
(執行状況の報告)
第26条 課長等は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、歳入歳出予算の執行状況を必要に応じて財政課長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等)
第27条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。